| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 印鑑、転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき、 またはその扶養家族でなくなったとき |
印鑑 | |
| 社会保険離脱証明書 | ||
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 | |
| 外国人=一年以上の在留経験があり外国人登録を行ったとき | 印鑑、外国人登録証、パスポート | |
| 脱退するとき | 他の市町村に転出するとき | 印鑑、保険証 |
| 職場の健康保険へ加入したとき、 またはその扶養家族になったとき |
印鑑、国民健康保険証と加入した職場の健康保険証。 扶養家族になったときは、取得年月日のわかるもの |
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| 死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証 | |
| 外国人=加入資格がなくなったとき | 印鑑、保険証、外国人登録証 | |
| そのほかのとき | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 印鑑、保険証 |
| 退職被保険者に該当したとき | 印鑑、保険証、被用者年金の年齢(退職) 年金証書、裁定通知書 |
|
| 保険証を失くしたり、破損したとき | 印鑑、破損した保険証、運転免許証などの身分を証明するもの | |
| 修学のためほかの市町村へ転入し、保険証が必要な時 | 印鑑、保険証、在学証明書 |
交通事故などの第三者(加害者)によるケガや病気のときでも、国保で治療が受けられます。 このとき国保で負担した医療は、後日加害者に請求することになりますので、必ず国保窓口に届出をしてください。(届出をしないと不利益な処分を受ける場合があります。)
なお、加害者から治療費を受け取った場合には国保は使えません。示談はくれぐれも慎重に。
国保では安心して医療を受けられるよう、次のような給付を行っています。 高額療養費の詳細について
| 給付の種類 | こんなとき | 手続きに必要なもの | 申請書 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 療養の給付 | 病気やケガでお医者さんにかかったとき | 保険証を医療機関に提示 ※ 交通事故の場合は、必ず役場窓口へ提出してください。 |
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| 高額療養費 | 医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳 | 高額療養費支給申請書 | ||||
| 療養費 | 自己診療 | やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、診療報酬明細書(レセプト) | 療養費申請書 | (記入例)療養費申請書 | 海外療養費の場合は 診療内容明細書 | |
| 鍼灸・マッサージ | 医師の指示で、あんま、ハリきゅう、マッサージなどの施術を受けたとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、診療報酬明細書(レセプト)、医師の同意書 | |||||
| 輸血の生血代 | 手術の際に、他人の生血を輸血したとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、医師の診断書 | |||||
| 治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセットを装着したとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、医師の診断書 | |||||
| 海外療養費 | 海外渡航中に治療を受けたとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、診療内容明細書 | |||||
| 移送費 | 重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき。ただし国保が必要であると認めたとき | 保険証、領収書、印鑑、預金通帳、医師の同意書 | |||||
| その他 | 出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき | 保険証、印鑑、預金通帳 | 出産育児一時金申請書 | (記入例)出産育児一時金申請書 | 経過措置用申請書 | |
| ※ 平成21年10月から平成23年3月までは経過措置により支給額が4万円加算されます | |||||||
| 葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき | 保険証、印鑑、預金通帳 | 葬祭費支給申請書 | (記入例)葬祭費支給申請書 | |||
| 人間ドック検診助成費 | 30歳から74歳までの被保険者が人間ドックを受けたき(特定検診を未受診の方) | 保険証、領収書(原本)、印鑑、預金通帳、検診結果(写)、質問票 ※ 検診結果の写しは必要項目の転記でも支給可能です。 |
人間ドック申請書 | (記入例)人間ドック申請書 | 質問票 | 検診結果(転記用) | |