特定施設の種類
◎騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)
一 金属加工機械 イ 圧縮機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミング リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) ヌ タンブラー ル 切断機(といしを用いるものに限る。) |
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
四 織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 建設用資材製造機器 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
七 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
八 抄紙機 |
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
十 合成樹脂用射出成形機 |
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
◎群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設(条例施行規則別表第12)
一 コンクリートブロックマシン |
二 製びん機(原動機を用いるものに限る。) |
三 ダイカストマシン |
◎振動規制法に基づく特定施設(振動規制法施行令別表第1)
一 金属加工機械 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) |
二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
四 織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
六 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
八 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
九 合成樹脂用射出形成機 |
十 鋳型製造機(ショベル式のものに限る。) |
◎群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(条例施行規則別表第13)
一 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
二 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 シェイクアウトマシン |
四 オシレイティングコンベア |
五 ダイカストマシン |