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特定施設の種類

◎騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)

一 金属加工機械
 イ 圧縮機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
 ロ 製管機械
 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
 ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ト 鍛造機
 チ ワイヤーフォーミング
 リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
 ヌ タンブラー
 ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) 
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機器
 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
 ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ハ 砕木機
 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
十 合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

◎群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設(条例施行規則別表第12)

一 コンクリートブロックマシン
二 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
三 ダイカストマシン

◎振動規制法に基づく特定施設(振動規制法施行令別表第1)

一 金属加工機械
 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ロ 機械プレス
 ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
 ニ 鍛造機
 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
六 木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
八 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
九 合成樹脂用射出形成機
十 鋳型製造機(ショベル式のものに限る。)

◎群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(条例施行規則別表第13)

一 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
二 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 シェイクアウトマシン
四 オシレイティングコンベア
五 ダイカストマシン