 |
 |
 |
|
(目的) |
|
第1条 |
この協定は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章建築協定の規定及びみなかみ町建築協定に関する条例(平成12年新治村条例第1号)に基づき、本協定第5条に定める協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備等に関する基準を定め、じゅうたくちとしての良好な環境及び景観を維持増進することを目的とする。 |
 |
|
|
|
(用語の定義) |
|
第2条 |
この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。 |
 |
|
|
|
(名称) |
|
第3条 |
この協定は、うららの郷住宅地建築協定という。 |
 |
|
|
|
(協定の設定) |
|
第4条 |
この協定は、法第76条3の規定により、みなかみ町土地開発公社 理事長が定める。 |
 |
|
|
|
(協定区域) |
|
第5条 |
この協定の対象区域は、別図1に示す区域(以下「協定区域」という。)とする。 |
 |
|
|
|
(用途の制限) |
|
第6条 |
前条に定める協定区域内の建築物の用途の制限は、法第48条に定める第1種低層住居専用地域に相当するものとする。
但し、第13条に規定する建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)が、みなかみ町と協議の上、公共公益上必要な建築物及び工作物又はこれに準ずるものとして認めたものにあってはこの限りではない。 |
 |
|
|
|
(意匠の制限) |
|
第7条 |
建築物の外装については、みなかみ町が進める郷土景観の保全(美しいみなかみ町の風景を守り育てる条例)に配慮し、村の伝統的な住宅様式である軒の深い切り妻屋根、真壁の和風住宅との調和を図るよう努める。同様に車庫、物置等の意匠も主屋(母屋)との調和を図るよう努める。 |
 |
|
|
|
(形態の制限) |
|
第8条 |
建築物の敷地・位置・構造及び形態は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。(別図2参照)
(1)建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)は5/10以下とする。
(2)容積率(建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合)は、10/10以下とする。
(3)建築物の階数は2以下とする。
(4)地盤面から建築物の最後部(突出部分を含む。但し、テレビアンテナ等は除く。)までの高さは10mを越えてはならない。
(5)建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は、次に掲げるものを除き道路境界から1.5m以上、道路以外の隣接敷地境界からは1m以上後退しなければならない。
(ア)出窓で、1箇所につき柱の中心線から中心線までのそれぞれの合計が3m以下のもの。
(6)建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、または北側の敷地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
(7)屋根の形態は勾配屋根とする。
(8)軒の出は、妻側、平側共に60cm以上とする。 |
 |
|
|
|
(建物の色彩) |
|
第9条 |
建物の外装に使用する色彩については、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1)屋根は、黒または灰色系の低明度の色彩とする。
(2)けらばは無着色(透明塗料は可)の白木又は焦げ茶系の色彩とする。
(3)外壁は、光沢のない白又は黄土色系の色彩とする。
|
 |
|
|
|
(敷地の利用制限) |
|
第10条 |
この協定区域内の敷地の利用に関しては、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。(別図2参照)
(1)敷地は原則としてその地盤高を大きく変更できないものとする。
但し、庭園及び車庫部分等についてやむを得ない場合はこの限りではない。
(2)敷地(区画)は、この協定認可の日における形状とし、その区画を細分割してはならない。
但し、2区画以上を合筆して1区画相当の用途に供する場合は、この限りではない。
(3)囲障は、フェンス、生垣等の開放性のあるものとする。
道路及び隣地との境界沿いにブロック塀等を設置する場合には、その高さを当該宅地地盤面から概ね1.0m以下とし、これより上部はフェンスまたは生垣等による植栽とすること。
但し、門柱、門扉はこの限りではない。
(4)駐車場は十分な奥行きを確保し、駐車車両の端部が道路境界から敷地内に収まる位置となるようにしなければならない。
(5)沿道部への自動販売機の設置は禁止する。
(6)自己の用に供する看板は縦70cm、横1m以下のものを1基までとし、看板に用いる色彩は白、文字は黒とする。
|
 |
|
|
|
(緑化と維持管理) |
|
第11条 |
各自は敷地内の緑化に努めると同時に、良好な住環境及び景観を維持・増進するため、常に適正な管理を行うこととする。 |
 |
|
|
|
(協定の有効期間及び承継義務) |
|
第12条 |
この協定の有効期間は、法第76条の3第5項に基づき効力のあった日から10年間とする。
2.建築協定区域内の土地の所有者等は、協定区域内の土地又は建築物を第三者に譲渡し又は賃貸して使用させる等承継する場合は、当該協定の締結者の責任において、第三者に対し本協定内容を遵守させる義務を負うものとする。 |
 |
|
|
|
(委員会) |
|
第13条 |
この協定の運営に関する事項を処理するために、建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2.委員会は、土地所有者等の互選により選出される委員若干名をもって組織する。
3.委員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
4.委員に欠員が生じた場合、その補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5.委員は任期満了後においても、後任者が選出されるまでその職務を行うものとする。 |
 |
|
|
|
(役員) |
|
第14条 |
委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
委員 若干名
会計 1名
2.委員長は委員の互選とし、協定運営のための事務を統括し、土地所有者等を代表する。
3.副委員長及び会計は、委員の中から互選する。
4.副委員長は委員長事故あるときはこれを代理する。
5.会計は委員会の経理に関する事務を処理する。 |
 |
|
|
|
(委員会の組織、運営及び議決権) |
|
第15条 |
この協定に規定するもののほか、委員会の組織・運営・議決権の方法等に関する必要な事項は別途委員会細則により定める。 |
 |
|
|
|
(違反者の措置) |
|
第16条 |
第6条から第12条までの規定に違反したもの(以下「違反者」という。)があった場合、委員会の委員長は、委員会の決定に基づき違反者に対して工事施工停止を要求し、かつ文書を持って相当の猶予期間を設けて、当該違反行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2.前項の請求があった場合、違反者は直ちにこれに従わなければならない。 |
 |
|
|
|
(裁判所への提訴) |
|
第17条 |
委員会は、違反者が前条第1項によるその請求に従わない場合には、その強制執行又は第三者にこれを為さしめることを裁判所に請求するものとする。
2.前項の違反是正及び提訴手続き等に要する一切の費用は違反者の負担とする。 |
 |
|
|
|
(協定の変更並びに廃止) |
|
第18条 |
この協定にかかる協定区域・建築物の基準・有効期限または協定違反のあった場合の措置等の変更をしようとするときは、協定区域内の土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、これを群馬県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2.この協定を廃止しようとするときは、協定区域内の土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、これを群馬県知事に申請してその認可を受けなければならない。 |
 |
|
|
|
(土地の所有者等の届出義務) |
|
第19条 |
土地の所有者等は、所有権及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、予め委員会にその旨を届け出なければならない。
2.この協定区域内に建築物を計画する土地の所有者等は、予め委員会に建築協定確認図書を届出、その承諾を受けなければならない。
3.建築協定確認図書の内容は別途建築協定運営細則により定める。 |
 |
|
|
|
(承諾書) |
|
第20条 |
委員会は、前条第2項に規定する届出があったときには、速やかに当該確認図書の内容を建築協定の各号と照合し、協定に適合していると認められる場合には、当該届出人に対し承諾書を交付しなければならない。 |
 |
|
|
|
(補則) |
|
第21条 |
この協定に定めのない事項及び疑義の生じた場合は、必要に応じて委員会において協議の上これを決定する。 |
 |
|
|
|
(附則) |
|
1.この協定は建築基準法第76条の3第4項の規定により、群馬県知事の認可の公告のあった日から起算して3年以内に土地所有者等が2以上となった日からその効力を生ずる。
2.本建築協定区域内の土地の所有者は、同意書3通を作成し、町長および委員会へ各1部提出すると共に、自らその1通を保管するものとする。 |