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戸籍の届出

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。
戸籍関係の主な届出は、下記の通りです。
それぞれの届出に関する詳細は、各届出のページをご覧ください。

届出事項 届出人 内容・注意事項
出生届 生まれた子の父・母
※祖父母は届出人になれません。
生まれた日から14日以内
(14日目が休日の場合にはその翌日まで)
※海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内
死亡届 同居の親族
同居の親族が届出できないときは、同居していない親族
同居者 等
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡した場合は3ヶ月以内
婚姻届 夫になる人、妻になる人 届出のあった日から効力が生じます
転籍届 戸籍の筆頭者と配偶者 届出のあった日から効力が生じます

※このほか、養子縁組届、入籍届、離婚届などがあります。

戸籍関係証明手数料

※平成25年4月1日から公的年金等に必要な戸籍証明の手数料が免除になります。
また、「住民票コード通知票」の再発行や別表の法律に該当する場合にも同日から無料になります。

1 健康保険法 第196条
2 船員保健法 第144条
3 労働者災害補償保険法 第45条
4 国家公務員災害補償法 第32条
5 私立学校教職員共済法 第6条
6 厚生年金保険法 第95条又は第172条
7 国家公務員共済組合法 第114条
8 国民健康保険法 第112条
9 国民年金法 第104条
10 中小企業退職金共済法 第87条
11 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第26条
12 児童扶養手当法 第27条
13 地方公務員等共済組合法 第144条の25
14 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第34条
15 小規模企業共済法 第30条
16 地方公務員災害補償法 第66条
17 公害健康被害の補償等に関する法律 第143条
18 雇用保険法 第75条
19 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第19条
20 高齢者の医療の確保に関する法律 第136条
21 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律 第48条
22 独立行政法人農業者年金基金法 第59条
23 特定障害者に対する特別障害者給付金の支給に関する法律 第26条
24 石綿による健康被害の救済に関する法律 第83条
25 犯罪者被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第33条
26 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第103条
27 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第16条
28 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第39条