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固定資産税の各種証明書

◆窓口での受付は、土日曜日、祝日、年末年始を除く開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
◆取り扱いは本庁、各支所どちらでもできます。ただし、土地座標値の交付は本庁のみの取り扱いとなります。
 ○本庁:税務課  ○各支所:庶務・住民サービスグループ

固定資産税(土地・家屋・償却資産)に関する証明

○担当:税務課 資産税グループ

証明書の種類 主な記載内容 手数料 委任状 本人確認 留意事項
評価通知(登記用) 所在地番、地目、面積、評価額 無料 法務局への提出に使用、登記申請以外に使用不可
評価証明 所在地番、地目、面積、評価額 1件300円
(5筆又は5棟まで)以降、1筆又は1棟ごとに30円ずつ加算
マンションは土地及び家屋2件で1件分
バイスバーデンヴィラⅡのみ1件330円
課税台帳登録証明
(評価証明としても使用可)
所在地番、地目、面積、評価額、課税標準額
公課証明 所在地番、地目、面積、課税標準額、固定資産税及び都市計画税の税額相当額 1件300円
資産証明 地目、筆数、面積、評価額 1件300円 面積、評価額は各地目の合計
無資産証明 固定資産税課税台帳に登録がないこと 1件300円
物件証明 所在地番、地目、面積 1件300円
税額通知 所在地番、地目、面積、課税標準額、固定資産税及び都市計画税の税額 無料 確定申告に使用、確定申告以外に交付不可
名寄帳の写し 所在地番、地目、面積、評価額、課税標準額 1枚10円
住宅用家屋証明 登録免許税軽減を目的とした家屋の状況 1件1,300円 不要 不要 専用の申請書、要件確認に必要な書類が必要。詳細は下記のとおり
公図の写し 土地の筆界、地番 1枚300円(A3版)
1枚2,400円(A0版)
不要 不要 縮尺は1/500が基本、要望によりそれ以外の縮尺も可
A0版の図面は本庁のみ取り扱い
土地座標値 土地の筆界、地番、筆界点、基準点、筆界点及び基準点座標値 1枚500円(A3版) 不要 不要 縮尺は筆数に応じて変わる
本庁のみの取り扱い

◆固定資産税の証明書を請求する際の注意点
  ○本人確認できる書類が必要です。(運転免許証、健康保険証等)
  ○本人及び生計を一にする同居の親族以外の方が申請する場合には、本人の委任状が必要です。
  ○お亡くなりになられた方の名義の固定資産の証明書等を取得する場合は、申請される方との相続権が確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
  ○土地及び建物の賃借人が証明書等を申請される場合は、権利関係を示す書類(賃貸借契約書など)の確認が必要となります。(公証明は取得できません。)
  ○原則として5年前までの証明が発行可能です。
  ○1件とは1納税義務者(所有者)という意味ですが、単有名義と共有名義で宛名ごとにそれぞれ手数料がかかります。
  ○法人が証明書を請求する場合に、代表者以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要です。委任状には法務局に登録してある代表者印の押印が必要です。
  ○評価証明を弁護士及び司法書士が請求する場合は、統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」及び、そこに記載されている必要資料が必要です。
  ○評価証明を訴訟物の価格の算定資料として請求する場合は、訴状(原本)が必要です。
  ○評価証明を民事調停の申立手数料額の算定資料として請求する場合は、調停申立書及び証拠書類(借地契約書)が必要です。
  ○評価証明を仮差押及び仮処分の命令申立書の添付書類として請求する場合は、申立書及び証拠書類(売買契約書など)が必要です。
  ○公課証明を不動産競売申立のために請求する場合は、不動産競売申立書及び担保権の存在を証する書類(公正証書、担保権設
   定契約書、登記事項証明書など)が必要です。
  ○公課証明を強制執行(強制競売・強制管理)申立のために請求する場合は、不動産強制競売(または強制管理)申立書及び執行力のある債務名義の正本(執行文が記載された判決の正本など)が必要です。
  ○土地座標値は一部交付できない地域があります。
 

住宅用家屋証明書について

◆住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋は、その所有権等の登記に係る登録免許税が軽減されます。
この軽減を受けるためには役場発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。
なお、代理人による申請も可能です。その際委任状は必要ありません。

●申請等に必要なもの
 1 新築された住宅用家屋
  ①住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
  ②登記申請書の写し、登記事項証明書の写し又は登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
  ③認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
  ④転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)及び申立書

 2 建築後使用されたことのない住宅用家屋
  ①住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
  ②登記申請書の写し、登記事項証明書の写し又は登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
  ③売渡証明書(又は売買契約書)の写し
  ④家屋未使用証明書の写し
  ⑤認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
  ⑥転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録が内場合)及び申立書

 3 建築後使用されたことのある住宅用家屋
  ①住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
  ②登記事項証明書の写し
  ③売買契約書又は売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)など
  ④転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)及び申立書

 4 建築後使用されたことのある住宅用家屋で特定の増改築等工事がされたもの
  ①住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
  ②登記事項証明書の写し
  ③売買契約書又は売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)など
  ④増改築等工事証明書
  ⑤給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
  ⑥転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録が内場合)及び申立書

 5 抵当権設定登記について
  ①住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
  ②表示変更登記申請書等の写し
  ③金銭消費貸借契約書の写し
  ④転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)及び申立書

●提供書式

   ◎住宅用家屋証明申請書  PDF形式PDFファイル(44KB) ・ Word形式ワードファイル(37KB)

   ◎申立書   PDF形式PDFファイル(25KB) ・ Word形式ワードファイル(15KB)

   ◎住宅用家屋証明書  PDF形式PDFファイル(29KB) ・ Word形式ワードファイル(31KB)

   ※申請される方が、事前に住宅用家屋証明書を作成し持参していただけるとスムーズな交付ができます。

◆申請書等送付先・問い合わせ先
  〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
             みなかみ町役場 税務課 住民税グループ又は資産税グループ
             ☎0278(25)5006   資産税グループ
 

 

郵便申請による請求方法について

◆遠隔地にお住まいなどの理由で、窓口で証明書等を請求することができない方は、郵便による受付を行っております。
次の5点を同封し、郵送により請求してください。
郵便による証明書等の交付は1週間程度かかります。なお、委任状は必要な場合のみ同封して下さい。

1 申請書

   ◎税務諸証明交付申請書   PDF形式PDFファイル(97KB)  ・  Excel形式エクセルファイル(40KB)
 ①必要とするみなかみ町(旧月夜野町、旧水上町、旧新治村)の資産の所在地
 ②必要とする方(納税義務者)の氏名
 ③必要とする証明書の名称と枚数(例:固定資産税評価額証明  1通)
 ④申請者の住所、氏名と押印
 ⑤連絡先電話番号(平日日中にご連絡がつく電話番号)
 ⑥使いみち、提出先(具体的に)

2 返信用封筒

 ①申請者の住所・氏名・郵便番号を書いて切手を貼ってください。
 ②送付先は原則として申請者の方の自宅のみです。
 ※何通も請求されて重くなりそうなときは切手を余分に同封してください。 余った分はお返しします。

3 手数料

 ①定額小為替(郵便局で購入してください。)
 ②原則として切手、収入印紙等ではお受けできません。
 ※定額小為替の指定受取人名等は記載しないでください。
 ※手数料は極力おつりが出ないようにご用意をお願いいたします。
 ※手数料についてご不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。

4 本人確認等の書類

 ①本人確認のため申請者の運転免許証、健康保険証等のコピーを添付してください。
 ②お亡くなりになられた方の名義の固定資産の証明等を取得する場合は、申請される方との相続権が確認できる書類(戸籍謄本等)を添付してください。

5 委任状

   ◎委任状   PDF形式PDFファイル(42KB) ・ excel形式エクセルファイル(19KB)

 ①代理人の住所、氏名、押印
 ②依頼人の住所、氏名、押印
 ③必要とする証明書の名称
 ※本人及び生計を一とする同居の親族以外の方が申請する場合には、本人の委任状を添付してください。
 ※法人が証明書を請求する場合に、代表者以外の方が請求する場合は、委任状を添付してください。
  委任状には法務局に登録してある代表者印の押印が必要です。

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