児童手当
平成24年4月1日から子ども手当にかわり児童手当が支給されます。手当額は旧こども手当と同じです。
3月31日時点でこども手当を受給していた方は、手続きをしなくても、引き続き児童手当を受給できます。
【制度目的】
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長
に資すること。
【受給対象となる児童】
日本国内に住所を有する中学生卒業前の児童
【受給対象者】
以下の①および②を満たす方
①みなかみ町に住所を有している方。
②受給対象となる子どもを監護し、かつ生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程
度の高い方
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
以下に該当する方は子育て健康課までお問い合わせください。
・ 離婚を前提に父母が別居している場合、必要書類をそろえていただければ、児童と同居している方に
優先的に支給されます。
・海外に住んでいる児童は対象となりませんが、3年以内の留学生児童については、場合により対象に
なることがあります。
・未成年後見人に、後見するする児童の手当てを支給します。
・児童の父母がともに海外に居住している場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給
します。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、入所施設の設置者に手当を支給します。
【支給額】
区分 | 月額(対象児童一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限超過者 | 5,000円 |
※18歳になった後、最初の3月31日を過ぎた児童は、第○子として数えません。
【所得制限】
平成24年6月以降の認定から以下の基準により所得制限が導入されます。所得制限限度額を超えた場合は、上記表のとおり対象児童一人あたり5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得ベース)は、
上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円
(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
【支給の開始月】
原則として、申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合は、さかのぼって手当を受給する
ことはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は、事由発生日(出生日、転入予定日)の
翌日から15日以内に申請手続きを済ませれば、事由発生日の翌月分からの支給となります。
【支給日】
児童手当の支払いは年3回(6月、10月、2月)で、支給月の前月分までの手当を支給します。
6月期支払・・・2月、3月、4月、5月分
10月期支払・・・6月、7月、8月、9月分
2月期支払・・・10月、11月、12月、1月分
【申請手続】
以下の方は事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
①住所移動があった方
・町外に転出した場合 → 受給事由消滅届
・町外から転入した場合 → 認定請求書
・町内の転居 → 変更届
②児童の養育状況が変わった方
・出生または新たに養育する児童が増えた場合 → 認定請求書または額改定請求書
・養育する児童が減った場合 → 受給事由消滅届または額改定届
・児童と別居するが引き続き養育する場合 → 監護生計同一申立書
③公務員をやめた場合 → 認定請求書(町に提出) → 受給事由消滅届(勤務先に提出)
公務員になった場合 → 受給事由消滅届(町に提出) → 認定請求書(勤務先に提出)
④振込先を変更したい方 → 口座変更届
※受給者以外の口座名義には振り込みできません。
【申請に必要なもの】
①認定請求書
・受給者となる方の健康保険証
・受給者名義の普通預金(貯金)通帳
・印鑑
・児童と住所を別にしている場合は、児童の住民票謄本(児童が町内住所の場合は不要)
②額改定請求書・額改定届
・印鑑
③受給事由消滅届
・印鑑
④変更届
・振込先口座を変えたい場合は、新しい通帳(受給者名義に限ります)
・町内で住所を移動した場合は、印鑑
⑤監護生計同一申立書
・印鑑
・別居している児童の住民票謄本(世帯全員のもの)
※児童の別居先が町内の場合は住民票謄本の提出は必要ありません。
【現況届(更新手続き)】
毎年6月に現況届を提出いただき、養育状況や所得(前年)状況により、引き続き手当を受ける要件
に変化がないか審査を行います。現況届を提出しないと、6月以降の手当が受給できませんのでご注
意ください。手続きに関する詳細は5月末にお知らせを郵送しています。
【寄付の申し出について】
手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部をみなかみ町へ寄付することがで
きます。希望される方はお問い合わせください。
【注意事項】
・二重支給の無いようにご注意ください。夫婦で別に請求することはできません。二重支給が判明した場
合、手当を返金していただくことになります。
※父母が住所を別にしている場合や、配偶者が公務員の場合等はご注意ください。
・出生届をみなかみ町役場以外に提出した場合、児童手当の手続きは他の市区町村役場ではできませ
んので、出生の翌日から15日以内にみなかみ町役場で申請をしてください。郵送でも対応しますので下
記連絡先に早急にお問い合わせください。
【子ども手当について】
平成23年10月の子ども手当制度改正に伴う申請手続きをお済ませでない方は、平成24年9月末までに
手続きを済ませてください。締め切りを過ぎますとさかのぼって10月分からの手当を受給できなくなります。
ご注意ください。
お問い合わせ先
■問い合わせ先 子育て健康課 子育て支援グループ ☎: 0278-25-5009