障害者就労施設等からの物品等の優先調達の推進について
推進目的
障害者就労施設等から物品等の調達を推進することにより、障害者の経済面の自立を促進することが目的です。
根拠法令
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定に基づきます。
経緯
平成25年4月1日から障害者優先調達推進法が施行され、国および地方公共団体等は、物品やサービスを調達する際に障害者就労施設等から優先的、積極的に物品等を調達するよう努めることになっております。利根沼田地域においても平成24年11月に利根沼田自立支援協議会の特定課題会議として製品開発部会を立ち上げ授産製品のPRおよび販路拡大等について取り組みを進めておりますが、その中で利根沼田管内の7つの障害福祉事業所が集まり「にじいろのたね」と言うグループを作り、物品等の調達を推進していくことになりました。みなかみ町では、平成26年度に物品等の優先調達方針を策定し、具体的に推進を図ります。