お知らせ

「みなかみユネスコエコパーク」ロゴマークをご活用ください

2017年7月24日

みなかみユネスコエコパークの登録に伴い、その理念を広く普及するとともに、地域における協働の取組を推進していくため、「みなかみユネスコエコパークロゴマークの使用に関する規程」にもとづき、「みなかみユネスコエコパーク」ロゴマークを使用いただけます。
ロゴマーク
みなかみユネスコエコパークロゴマークの使用に関する規程ワードファイル(15KB)
みなかみユネスコエコパークロゴマーク等使用申請書(様式1号)ワードファイル(38KB)

(ロゴマークの用途)
 第1条 ロゴマークは、みなかみユネスコエコパークの理念に基づき、みなかみの自然や歴史、文化などを、「まもり、いかし、ひろめる」ための活動を行う際に使用する。
 
(ロゴマークの使用)
 第2条 ロゴマークはこの規定に基づき使用を希望する者が、みなかみユネスコエコパーク協議会長(以下協議会長)に対し申請を行い、承認を受けた場合に使用できる。
 
(使用申請者)
 第3条 ロゴマークの使用申請者は、みなかみユネスコエコパークの理念と目的を理解し、その趣旨に賛同し、また、事業推進を支援、協力する者とする。
 
(ロゴマークの管理)
 第4条 ロゴマークは、別添図1とし、管理するみなかみユネスコエコパーク協議会事務局(以下事務局)が提供したデータを拡大又は縮小して使用するものとする。
 (2) 色については規定しない。
 (3) 前項以外に加工を行っての使用は認めない。
 
(使用の申請)
 第5条 ロゴマークの使用を希望する者は、あらかじめ使用申請書(様式1号)を事務局に提出するものとする。なお、申請に際しては、使用デザイン案及び企業等の場合は事業内容がわかる資料等を併せて添付するものとする。ただし、みなかみユネスコエコパーク協議会の構成員が使用する場合は、デザイン案を提出することで使用申請は不要とする。
 
(使用の承認)
 第6条 事務局は、前条の申請があった場合には、内容を審査し使用承認書(様式2号)により申請者に通知する。
 
(使用期限)
 第7条 ロゴマークの使用期限は3年間とし、期間満了後に引き続き使用する場合は再度申請しなければならない。
 
(承認の取り消し)
 第8条 前条により承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する時は、使用の承認を取り消すことが出来る。
 (1)虚偽の申請により承認を受けた場合
 (2)みなかみユネスコエコパークの理念に反し、イメージを著しく損なうと認められるもの
 (3)前2号のほか、協議会長が必要と認めた場合
 
(メッセージの付記)
 第9条 ロゴマークを使用する者は、その使用目的に応じて、ロゴマークと併せて、次の文言又は、それに準じる表示をすることが望ましい。
 ・みなかみユネスエコパークを応援しています。
 ・みなかみユネスコエコパークに賛同します。
 ・みなかみユネスコエコパークで活動しています。

(規程の履行)
 第10条 ロゴマークを使用する者は、信義にしたがい、誠実に規程を履行しなければならない。
 
(その他)
 第11条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用について必要な事項は、事務局と使用者が協議して別に定める。