トップ > 町政 > 選挙管理委員会 > インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について

インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について

これまでの選挙では、インターネット等を利用して選挙運動を行うことが禁止されていましたが、公職選挙法が改正され、平成25年7月以降に公示・告示される選挙からインターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることになりました。

この公職選挙法改正では、
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、
動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を
利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
※ただし、ウェブサイト等を利用した選挙運動においては、有権者、候補者・政党等それぞれに電子メールアドレス
等の表示義務があり、候補者・政党等の電子メールを利用した選挙運動については、氏名、電子メールアドレス
等の表示義務や一定の記録の保存義務などがあります。有権者、候補者・政党等それぞれに引き続き禁止され
ている事項が多々ありますので注意が必要です。


■詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます