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農地の売買と貸借について

耕作を目的とする農地の売買・貸し借りには、農業委員会の許可が必要となります。(農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力を生じません)

農地の売買と貸借について【3条許可申請書】

許可基準
  • 譲受人(被設定人)またはその世帯員が自ら耕作すること
  • 譲受人(被設定人)またはその世帯員が譲受後、農作業に常時従事(年間150日以上の耕作)すると認められること
  • 譲受人(被設定人)またはその世帯員の経営状況・通作距離からみて、当該農地を効率的に利用して耕作することが認められること
  • 周辺の営農条件への支障がないこと
必要書類
  1. 土地の全部事項証明書(所有名義人と相違がある場合、所有者を証明する戸籍や住民票)
  2. 定款(法人の場合)
  3. 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  4. 世帯全員の住民票(町外の方)
  5. 居住地、申請地および通作経路を示す図面(町外の方)
  6. 耕作証明書(町外の方)
  7. 営農計画書(町外の方)
受付期間 ・毎月20日まで(20日が土日祝日の場合は繰り上げ平日)※令和4年7月より締切日が変更になりました。
標準処理期間 ・20日間
許可書の交付 ・農業委員会処分 申請した翌月10日頃の農業委員会総会で審議し、許可書を交付します。