飲食店等への営業時間短縮の協力要請および協力金について
最終更新日:2021年5月6日
飲食店等への営業時間短縮の協力要請および協力金
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請に協力した事業者に対し、協力金を支給します。
報道提供資料「県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について」
営業時間短縮の要請内容
対象地域
県内全域(35市町村)
対象業種
接待を伴う飲食店、カラオケ店および酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
要請内容
- 令和3年5月8日(土)から5月21日(金)までの計14日間
- 午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛
協力金の支給
支給対象者
対象地域内に店舗を有する事業者(「ストップ!コロナ対策認定店」を含む。)であって、次の条件に該当する者
- 群馬県の要請に応じて、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮すること
- 業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること
※やむを得ない事情がある場合には、5月11日(火)までに営業時間短縮を開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
協力金額
1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給額 | |
中小企業 | ~83,333円 | 2.5万円 |
83,333円~25万円 | 1日あたり売上高×0.3 | |
25万円~ | 7.5万円 | |
大企業 | - | 減収分の4割相当(最大20万円) |
問い合わせ先(電話対応のみ)
感染症対策県内企業ワンストップセンター(群馬県産業政策課内)
https://www.pref.gunma.jp/houdou/g02g_00081.html
027-226-2731(午前8時30分から午後5時15分)