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沼田市の体育施設が「市民料金」で利用できるようになりました

令和2年12月25日に締結された「利根沼田地域定住自立圏形成協定」により、4月1日から本町と沼田市の体育施設の相互利用が可能になりました。町民が沼田市の体育施設を利用した場合は市民料金で、沼田市民が町の体育施設を利用した場合は町民料金で利用できます。
利用料金や施設の詳細、予約方法等に関することは下記施設までお問い合わせください。

※沼田市民と同額で利用できるのはあくまで「協定自治体の住民」のみです。協定自治体以外からのホテル・旅館・民宿のお客様については「みなかみ町民」でないため、市民料金では利用できません。