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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

主たる生計維持者(※1)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。減免の内容・要件・手続き等は以下のとおりです。


(※1)主たる生計維持者とは、原則として国民健康保険の納税義務者である世帯主(国民健康保険への加入の有無は問いません)となります。ただし、国民健康保険に加入している世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯員が世帯の生計を維持していると考えられることから、主たる生計維持者として認められる場合もあります。


死亡または罹患した場合

1.対象世帯

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(※2)を負った世帯


(※2)1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。


2.減免額

国民健康保険税の全額免除

 3.減免対象

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の日)が設定されている、令和4年度分の国民健康保険税。

4.申請方法

下記、“申請手続きについて”を参照してください。

事業等を廃止または失業した場合

1.対象世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止または失業(※3)した世帯


(※3)倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇止め等による離職(特定理由離職者)をされ、ハローワークで交付された雇用保険受給者資格証を有している方で、以下の要件に当てはまる場合は、この減免対象にはなりません。別途、特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減制度の適用対象となりますので、下記【申請方法】を参照のうえ、軽減を受けてください。


【要件】
離職日の年齢が65歳未満の方
雇用保険受給資格者証の離職自由コードが下記に該当する方。 

特定受給資格者の離職事由コード

コード 事由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者の離職事由コード

コード 事由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※ 前年の給与所得を3割と見なして国民健康保険税を計算します。
※ 軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの最長2年間です。この間に、離職者が国民健康保険以外の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減が終了します。
※ 解雇でも、離職者本人に解雇されるに足りる理由があった場合は対象外となります。


【申請方法】
『届出書および申告書』・『被保険者証』・『雇用保険受給者資格者証』・『認め印』をご持参のうえ、町民福祉課医療係窓口(本庁舎1階/電話:25-5010)で申請してください。
<様式>
国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書および申告書(WordワードファイルPDFPDFファイル
<記入例>
国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書および申告書(PDFPDFファイル


2.減免額

国民健康保険税の全額免除

3.減免対象

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の日)が設定されている、令和4年度分の国民健康保険税。

4.申請方法

下記、“申請手続きについて”を参照してください。

収入が減少した場合

1.対象世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の減収が見込まれ、かつ以下(1)~(3)の要件をすべて満たす世帯
 


【要件】
(1)主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入のうち、いずれかの収入が前年の同収入に比べて3割以上減少する見込みであること(※4)。
(2)主たる生計維持者の前年合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)主たる生計維持者の減収が見込まれる収入に係る所得(※5)以外の前年合計所得金額が400万円以下であること。 


(※4) 国や都道府県からの各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は収入から控除します。
(※5) 主たる生計維持者の減収が見込まれる収入に係る前年の所得額が0円以下であった場合には、減免となりません。また、世帯主および国民健康保険に加入している世帯員のいずれかに、前年所得の未申告者がいる場合にも減免となりません。


2.減免額

国民健康保険税の全額又は一部を減額(以下の算出式により算定)
減免額 = 減免対象保険税額(A×B÷C) × 減免割合(D)

減免対象保険税額 世帯の国民健康保険税額
主たる生計維持者の減収が見込まれる収入に係る前年の所得額
世帯主および国民健康保険に加入している世帯員全員の前年の合計所得金額
減免割合
【※主たる生計維持者の前年の合計所得金額により5
段階に区分】
300万円以下であるとき 10割
400万円以下であるとき 8割
550万円以下であるとき 6割
750万円以下であるとき 4割
1,000万円以下であるとき 2割

3.減免対象

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の日)が設定されている、令和4年度分の国民健康保険税。

4.申請方法

下記、“申請手続きについて”を参照してください。

◆ 申請手続きについて

1.提出書類

「令和4年度国民健康保険税納税通知書」(7月中旬発送)が到着後、申請書に以下の書類を添えて申請してください。

減免理由 添付書類
罹患した場合 医師による診断書、診療明細書等の写し
事業等を廃止
または失業し
た場合
廃業届、離職票等の写し
収入が減少し
た場合
事業帳簿、給与明細書等(令和4年1月1日から申請日までの間の収入がわかるもの)の写し
※事業収入の減収を理由とする方、ならびに令和4年1月1日以降にみなかみ町へ転入し、国民健康保険に加入された方については、上記の他に令和3年分の確定申告書・青色申告決算書(収支内訳書)等前年の収入の詳細がわかるものの写しも併せて添付してください。

☆減免の対象となるか否かは、下記フローチャートにて確認してください。
減免の適否確認用フローチャート(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル

2.申請書類様式

以下よりダウンロードのうえ、使用してください。 
<様式>
国民健康保険税減免申請書(WordワードファイルPDFPDFファイル
収入見込額計算書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
<記入例>
国民健康保険税減免申請書(PDFPDFファイル
収入見込額計算書(PDFPDFファイル

3.注意事項


(1)申請書類を提出する際には記載漏れおよび添付書類の不備がないか、再度ご確認ください。記載漏れ等がある場合には、電話連絡による内容確認や追加資料の提出をお願いすることもあります。


(2)申請書類を審査した後、減免決定(不決定)通知書を送付いたします。


(3)減免が決定するまでに一定の期間を要すことから、減免決定通知書が届くまでは、納税通知書記載の納期限までに国民健康保険税を納税いただきますようお願いいたします(口座振替による納税者は、納期限日に引き落としをさせていただきます)。


(4)減免後年税額が決定した後、納期限未到来分の税額が残っている方については、差し替え分の納税通知書を発送いたします。また、余分に納めていただいた税額が発生している方については還付(町税に滞納のある方については未納分に充当)をさせていただきます。なお、還付金の通知・振り込みには一定期間を要しますのでご了承ください。


(5)主たる生計維持者の収入が減少する見込みであることを理由に減免の決定を受けた方については、減免決定後も年内の収入状況を把握・管理し、収入状況が減免要件を満たさない状況に改善された場合には、速やかに申し出をしてください。


4.提出期限

令和5年3月31日(金)※必着

5.提出先

〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 税務課住民税係 まで ※郵送提出可
※ この申請に係る申請書の提出および問い合わせ等は税務課住民税係(本庁舎1階/電話:25-5007)へお願いいたします。各支所窓口では対応しておりません。

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