子育て世帯生活支援特別給付金(令和4年度)
最終更新日:2022年7月1日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、国の緊急対策として、「子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
支給対象者
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税であり、児童手当・特別児童扶養手当の支給を現在受けている方、および、令和5年2月までに新規認定・出生による増額認定を受けた方。
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税であり、上記1以外の対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子)の養育者である方。
- 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)であり、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子)の養育者。
支給額
児童1人につき5万円
支給手続きなど
支給対象者の1に該当する方
申請は不要です(子育て健康課から通知発送後に振込)。
※受給拒否または、振込先の変更をする場合は、次の様式を提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)
支給口座登録等の届出書(様式第2号)
支給対象者の2・3に該当する方
申請が必要です(申請窓口は下記問い合わせ先)。
申請受付期間:令和5年2月28日まで
給付金申請書(様式第3号)
収入額申立書(様式第4号)【家計急変者】
所得見込額申立書(様式第4号)【家計急変者】
制度のご案内
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯を支援するため、国の緊急対策として、児童扶養手当を受給する世帯に「子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。給付金は群馬県から支給されますが、申請等の事務手続きは町が行います。
支給対象者
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります)。
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります)。
- 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
支給額
児童1人につき5万円
支給手続きなど
詳細につきましては、群馬県ホームページをご覧ください。
制度のご案内
厚生労働省ホームページ(外部リンク)