新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度
最終更新日:2022年8月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度
制度内容
主たる生計維持者(※1)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は、申請により介護保険料の減免が受けられる可能性があります。減免の内容・要件・手続き等は以下のとおりです。
※1 主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する方であり、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する方となります。
死亡または罹患した場合
1.対象者
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(※2)を負った方
※2 1ヶ月以上の治療を有すると認められる等、病状が著しく重い場合をいいます。
2.減免額
介護保険料の全額免除
3.減免対象
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の日)が設定されている、令和4年度分の介護保険料。
4.申請方法
下記、申請手続きを参照してください。
収入が減少した場合
1.対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の減収が見込まれ、かつ以下の要件をすべて満たす方
【要件】
(1) 主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入(以下「事業収入等」という。)のうち、いずれかの収入が前年の同収入に比べて3割以上減少する見込みであること。(※3)
(2) 主たる生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年合計所得金額が400万円以下であること。(※4)
※3 国や都道府県からの各種給付金は事業収入等には含みません。
※4 主たる生計維持者の3割以上減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以下であった場合には減免となりません。また、同一世帯に前年所得の未申告者がいる場合も減免となりません。
2.減免額
介護保険料の全額または一部を減額(以下の算出式により算定)
減免額=減免対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)
減免対象保険料額 | A | 第1号被保険者の保険料額 | |
B | 主たる生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 | ||
C | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | ||
減免割合 | D | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下 | 10分の10 |
主たる生計維持者が事業等を廃止または失業 | |||
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円超 | 10分の8 |
3.減免対象
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の日)が設定されている、令和4年度分の介護保険料。
4.申請方法
下記、申請手続きを参照してください。
申請手続き
1.提出書類
減免申請をされる方は所定の申請書類に以下の書類を添えて申請してください。
減免理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または罹患した場合 | 医師による診断書、診療明細書等の写し |
主たる生計維持者の収入が減少した場合 | 事業帳簿、給与明細書等の写し(令和4年1月1日から申請日までの間の収入がわかるもの) ※事業収入の減収を理由とする方、ならびに令和4年1月1日以降にみなかみ町へ転入された方については、令和3年分の確定申告書・青色申告決算書(収支内訳書)等前年の収入の詳細がわかるものの写しも併せて添付してください。 廃業届、離職票等の写し ※主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合のみ添付してください。 保険の契約書等の写し ※保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合のみ添付してください。 |
減免の対象となるか否かは、下記フローチャートにて確認してください。
2.申請書類様式
以下よりダウンロードのうえ、使用してください。
- 介護保険料減免申請書(Word
/PDF
)
- 介護保険料減免申請書(記入例)
- 収入見込額計算書(Word
/PDF
)
- 収入見込額計算書(記入例)
3.注意事項
1.申請書類を提出する際には、記載漏れおよび添付書類の不備がないか、再度御確認ください。記載漏れ等がある場合には、電話連絡による内容確認や追加資料の提出をお願いすることもあります。
2.申請書類を審査した後、減免決定通知書を送付いたします。
3.減免が決定するまでに一定の期間を要すことから、減免決定通知書が届くまでは、納入通知書記載の納期限までに介護保険料を納付いただきますようお願いいたします(口座振替による納付者は、納期限日に引き落としをさせていただきます)。
4.減免後年額が決定した後、納期限未到来分の介護保険料が残っている方については、差し替え分の納入通知書を発送いたします。また、余分に納めていただいた保険料が発生している方については還付をさせていただきます。なお、還付金の振り込みには一定期間を要しますので御了承ください。
5.主たる生計維持者の収入が減少する見込みであることを理由に減免の決定を受けた方については、減免決定後も年内の収入状況を把握・管理し、収入状況が減免要件を満たさない状況に改善された場合には、速やかに申し出をしてください。
4.提出期限
令和5年3月31日(金)※必着
5.提出先
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 町民福祉課高齢介護係
※この申請に係る申請書の提出および問い合わせ等は町民福祉課高齢介護係(0278-25-5012)へお願いいたします。各支所窓口では対応しておりません。