おくやみ                        
                    
                戸籍の届出について
| 届出事項 | 届 出 人 | 内容・注意事項 | 持 参 す る も の | 
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主等の関係人 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡届書(死亡診断書)、  届出人の印鑑 国民健康保険証(加入者のみ) 国民年金証書(受給者のみ)  | 
国民健康保険・後期高齢者医療制度について
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 脱退するとき | 死亡したとき | 印鑑、保険証 | 
国民健康保険・後期高齢者医療制度の給付
| 給付の種類 | こんなとき | 必要なもの | 申請書 | |
|---|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき | 保険証、印鑑、預金通帳、葬祭を行う人の確認ができるもの(葬儀の領収書、会葬令状等) | 葬祭費支給申請書 | (記入例)葬祭費支給申請書 | 
国民年金について
| 届 出 事 項 | 必 要 な も の | 
|---|---|
| 年金受給者が死亡したとき | 年金手帳・年金証書・印鑑・住民票・戸籍謄本など | 
年金の給付
| 種 類 | 届 出 期 間 | 
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金を受けられる人などが亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある妻、または子が受けられます。ただし、支給される遺族の範囲に条件があります。 | 
| 寡 婦 年 金 | 保険料納付済期間等が25年以上ある夫が老齢基礎年金を受けずに亡くなったときに、10年以上婚姻関係があった妻が60歳から65歳になるまで受けられます。 | 
| 死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が、何らの基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。 |