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指定管理者制度について

指定管理者制度とは

 平成15年9月の地方自治法の改正により創設されたもので、「公の施設」の管理運営を民間事業者やNPO法人等の指定管理者に一括して委任する制度です。
 「公の施設」の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上などを図ることを目的としています。

※公の施設とは

 地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。以下の5つの要件を満たすものと考えられています。
1.住民の利用に供するためのもの
2.当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
3.住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
4.地方公共団体が設けるもの
5.施設であること

指定管理者制度の導入状況

指定管理者制度の導入状況は次の一覧表のとおりです。

指定管理者の募集状況

指定管理者の募集状況については次のページをご覧ください。

指定管理者制度の条例・規則等