地域計画の変更
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、令和7年3月に地域計画を策定・公表いたしました。策定された地域計画は必要に応じ変更していきます。
地域計画とは
農業者や地域の皆さんの話し合でつくる、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。
目標地図とは
- 農地一筆ごとに、10年後の耕作者を地図上に示したものです。
- バラバラの農地を担い手に集め、集団化(団地化)を図ります。
- あくまでも目標になりますので、目標地図に記載されたとしても、農地の所有権等の権利が設定されるものではありません。
座談会(協議の場)の開催
地域計画の変更に向けて座談会を開催します。開催日時は、令和7年11月10日月曜日午後1時30分より、会場は月夜野農村環境改善センターです。開催通知が届いていない方で、参加をご希望される方は、農林課農地利用係までご連絡ください。
地域計画「協議の場」の公表について
地域計画の変更を進めるにあたり、「協議の場」の結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規程に基づき、公表します。(赤字が変更箇所です。)
1.月夜野南部地区![]()
2.名胡桃地区![]()
3.後閑地区![]()
4.下牧地区![]()
5.月夜野地区![]()
6.月夜野北部地区![]()
7.水上南部地区![]()
8.水上中部地区![]()
10.新巻地区![]()
11.須川地区![]()
12.猿ヶ京地区![]()
地域計画(案)の公告・縦覧について
令和7年3月14日付けみなかみ町告示第42号により告示した、地域農業経営基盤促進計画(以下、地域計画)を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、公告し、当該地域計画の変更案を次により縦覧に供します。なお、利害関係人は当該地域計画の案に対して意見のあるときには、縦覧期間満了の日までにみなかみ町に意見書を提出することができます。
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意見書の提出方法などについては以下をご参考ください。
○縦覧に供する計画案等
(1)地域計画(案)【月夜野南部地区】![]()
(2)地域計画(案)【名胡桃地区】![]()
(3)地域計画(案)【後閑地区】![]()
(4)地域計画(案)【下牧地区】![]()
(5)地域計画(案)【月夜野地区】![]()
(6)地域計画(案)【月夜野北部地区】![]()
(7)地域計画(案)【水上南部地区】![]()
(8)地域計画(案)【水上中部地区】![]()
(9)地域計画(案)【新巻地区】![]()
(10)地域計画(案)【須川地区】![]()
(11)地域計画(案)【猿ヶ京地区】![]()
(12)目標地図(案)【変更対象地区】![]()
○縦覧場所
1.みなかみ町役場農林課
2.みなかみ町ホームページ
○縦覧期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月19日(月曜日)
※みなかみ町農林課における縦覧の場合は、平日の午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
○意見書の提出方法
意見書は書面にて行なうこととし、日本語に限る。提出は直接農林課、郵送、ファクスおよび電子メールによりるものとします。意見書には、住所・氏名・連絡先、当該地区を記入したうえで、意見を記入してくだい。なお、地域計画(案)以外についての意見書は提出できません。
・意見書(pdf)![]()
・意見書(rtf)![]()
○意見書の処理方法
意見書については、地域計画を公表する際に意見の要旨および処理結果を併せて公表し、個別の回答は行ないません。なお、意見書の内容を公表する際に、個人が特定されかねない個人情報や個人の財産権等を害するおせれのある場合は公表を控えさせていただきます。
地域計画の変更・公告について
令和8年1月5日付けみなかみ町告示第1号により公告し縦覧に供した、地域農業経営基盤促進計画(以下、地域計画)の変更案に対して、縦覧期間中に意見書の提出はありませんでした。本地域計画を変更したので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定により公告します。
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○変更した計画及び地図(第1回変更、令和8年1月23日)
(1)地域計画【月夜野南部地区】![]()
(2)地域計画【名胡桃地区】![]()
(3)地域計画【後閑地区】![]()
(4)地域計画【下牧地区】![]()
(5)地域計画【月夜野地区】![]()
(6)地域計画【月夜野北部地区】![]()
(7)地域計画【水上南部地区】![]()
(8)地域計画【水上中部地区】![]()
(9)地域計画【新巻地区】![]()
(10)地域計画【須川地区】![]()
(11)地域計画【猿ヶ京地区】![]()
(12)目標地図【変更対象地区】![]()