平成30年9月から保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します
平成30年9月から保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します
こども園の利用者負担額(保育料)の算定において、申請に基づき未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除を「みなし適用」します。
なお、婚姻歴があり、既に税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は、この「みなし適用」の対象とはなりません。
~ みなし寡婦(夫)控除とは ~
税法上の寡婦(夫)控除は、未婚のひとり親世帯の方は控除を受けることができません。この状況を解消するため、こども園の利用者負担額の算定根拠である住民税について、未婚のひとり親世帯の方に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、適用後の住民税から算出し、求められた住民税の属する保育料階層で保育料を決定します。
なお、税法上の控除を受けることはできませんのでご了承ください。
対象者
「婚姻によらずひとり親世帯となった方」で、保育料が発生しており、かつ、寡婦(夫)の要件を満たす方。
寡婦の要件
1.課税年度の前年12月31日現在、婚姻によらず母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子
(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、現在、
婚姻(事実婚を含む)していない方。
2.1であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得が500万円以下である。
3.課税年度の前年12月31日現在、婚姻によらず父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子
(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、現在、
婚姻(事実婚を含む)していない方。かつ、父の合計所得金額が500万円以下である。
申請方法
みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金の算定に係る寡婦(夫)控除みなし適用申請
書に必要事項を記入し、戸籍謄本等必要書類を添えて、役場子育て健康課までご提出ください。(申請書様式
は、お通いのこども園にもあります)