新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰り支援制度
最終更新日:2021年12月1日
セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証とは、売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っております。みなかみ町で認定を受けられる方は以下のとおりです。
法人:本店の所在地がみなかみ町にある方
個人:主たる事業所の所在地がみなかみ町にある方
セーフティネット保証4号
保証制度の中でも突発的災害(自然災害等)の発生による認定業務です。今般の新型コロナウイルス感染症の発生にともない、本町はセーフティネット保証4号における指定地域となりました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
認定要件
1年以上継続して事業を行っていること。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
- 認定申請書(様式第4) 2部
- 様式第4の添付資料 1部
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳 等) 1部
- 委任状(代理人(金融機関等)が申請される場合は委任状を提出)
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
認定受付期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和4年3月1日(火曜日)
注意事項
制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への認定業務です。新型コロナウイルス感染症の発生にともない、指定業種が追加されています。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能になります。
認定要件
指定業種に属する事業を行っており、原則として最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること。
認定に必要な書類
- 認定申請書(様式第5-(イ)-①) 2部
- 様式第5-(イ)-①の添付資料 1部
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳 等) 1部
- 主たる業種が確認できる書類(取り扱っている商品・サービス等がわかる書類、許認可証など) 1部
- 直近および前期の決算報告書の写し(個人は確定申告書の写し) 1部
- 委任状(代理人(金融機関等)が申請される場合は委任状を提出)
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
認定受付期間
指定業種に指定されている期間
注意事項
- 制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
危機関連保証
危機関連保証とは、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。危機関連保証の認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
本町では、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための危機関連保証制度の認定業務を行っております。みなかみ町で認定を受けられる方は以下のとおりです。
法人:本店の所在地がみなかみ町にある方
個人:主たる事業所の所在地がみなかみ町にある方
認定要件
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
危機指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)
※セーフティネット保証とは異なり、危機指定期間内に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください。
注意事項
- 制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。