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移住支援金

東京一極集中の是正、地方における人口減少対策、担い手不足の解消を目的とし、東京圏から地方に移住して就業・起業する方、または仕事を変えずに移住(テレワーク移住)する方などを対象に支援金を支給します。
予算確保による申請者への円滑な支給を図るため、仮申請制度を設けています。転入後東京圏から転入し、就業または群馬県起業支援金の交付決定を受けた方は、「移住支援金を受けるための要件(仮申請の要件)」をご確認いただき、該当する場合はなるべく早く相談の上、仮申請をお願いします。また、転入後3カ月以上1年以内に本申請をお願いします。

交付金額

世帯 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円加算となります。
単身 60万

交付対象者

次に掲げる全ての要件を満たす方 (この他にも要件があります。詳細については、添付の要綱をご覧ください。)

移住元に関する要件(次の全てに該当)
住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方

住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。

東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域:
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件(次の全てに該当)
みなかみ町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、テレワークの要件を満たす場合、関係人口に関する要件を満たす場合、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降にみなかみ町に転入した方)
申請後、5年以上連続してみなかみ町に居住する意思がある方
地域の担い手としての役割に関する要件(次のいずれかに該当)
群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方【要件:就業】
所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方【要件:テレワーク】
みなかみ町の空き家等を宅地建物取引業者の仲介によって、所有者から購入した方【要件:関係人口】
群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方【要件:起業】

※起業の要件で申請される方の場合は、起業支援金の交付決定後1年以内に申請する必要がありますのでご注意ください。

様式等ダウンロード

みなかみ町移住支援金交付要綱PDFファイル
移住支援金チラシPDFファイル
申請対象チェックシートPDFファイル
↑申請前に必ずご確認ください↑

【仮申請】
仮申請書(様式第1号)ワードファイル
就業証明書(就業:仮申請用)(様式第2号)ワードファイル
就業証明書(テレワーク:仮申請用)(様式第3号)ワードファイル
関係人口認定申請書(関係人口:仮申請用)(様式第4号)ワードファイル

【本申請】
本申請書(様式第6号)ワードファイル
就業証明書(就業:本申請用)(様式第7号)ワードファイル
就業証明書(テレワーク:本申請用)(様式第8号)ワードファイル

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