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地場産品普及事業補助金

地場産品普及事業補助金

町の地場産品の普及促進を図るため、地域の特性や資源を活かした新製品の開発、既存製品の改良および地場産品の販路開拓を行おうとする事業者に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助します。ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。また、今年度より、同一事業者による補助金の交付申請は3年に1回を限度とします。

補助対象者

地場産品を扱う町内の事業者(町税等の滞納がないことおよび直近2年間に当該補助金の交付を受けていないことが条件)

地場産品の主な定義

  1. 町内で生産されたものであること
  2. 町内で原材料の主要な部分が生産されたものであること
  3. 町内で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであること

補助対象経費

地場産品を活用した新製品の開発事業、既存製品の改良事業、販路開拓事業に係る経費
(ただし、補助対象経費が5万円未満の事業は対象外)

(1)製作費

  • 試作用原材料費
  • 外注加工費
  • デザイン作成費
  • 機械等備品購入費
(2)広報費
  • PRビデオ制作費
  • パンフレット製作費
  • ホームページ作成費

(3)その他特に町長が認める経費

補助率

補助対象経費の2分の1以内。ただし、機械等備品購入費に関しては4分の1

補助額上限

40万円

様式

  • 様式第1号 補助金交付申請書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
  • 事業概要書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
  • 様式第3号 補助金変更等承認申請書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
  • 様式第4号 補助金実績報告書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
  • 事業実績報告書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
  • 様式第6号 補助金交付請求書(Wordワードファイル/PDFPDFファイル
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