令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
対象者および対象保険税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例) | 令和5年11月出産の場合 | 令和6年1月分の保険税を免除 |
令和5年12月出産の場合 | 令和6年1月分・2月分の保険税を免除 |
届出時期
出産予定日の6か月前から
持ち物
- 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
- 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
町民福祉課国保・年金係
その他
届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
※ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
様式
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDF/Word)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書【記入例】