トップ > くらし > 届出・証明 > 戸籍・住民登録・印鑑登録に関すること > 出生届

出生届

子の出生の日から14日以内に父または母が届書を作成し、子の出生地、本籍地もしくは父母の住所地の市区町村役場に提出してください。
正当な理由がなく期間内に届出をしないと過料に処せられることがあります。

届出の期間

生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合にはその翌日まで)
※海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内

届出の場所

本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場

本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出をする方へ

届出先の市区町村役場での審査を経て本籍地、住所地へ届出書が送付されます。
送付を受けた市区町村役場において届出事項を審査のうえ、戸籍や住民票に記載されます。
手続きに日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

生まれた子の父・母
※祖父母は届出人になれません。

届出に必要なものおよび注意事項

  • 出生届書1通(漏れなく記入されているもの)
  • 出生証明書(出生届書の右側。医師、助産師が作成したもの)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
  • 母子健康手帳

記入上の注意

楷書でハッキリと記入してください。略字や行書で届けられた場合、内容の確認にお時間をいただくことがあります。
子の名の漢字は人名として使用できる漢字を使っているか確認してください。
鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
届出人欄は、必ず本人が自署してください。

手続にかかる時間

約30分から45分程度
※余裕をもってお越しください。

届け出先窓口

役場町民福祉課、各支所

戸籍届出の取扱い時間について

戸籍の届出は、休日や業務時間外でもお預かりしています。
ただし、住所異動、国民健康保険証、母子健康手帳等の手続きは平日の業務時間内にお願いします。

休日、業務時間外に届出する際に気をつけていただくこと

宿日直は届書をお預かりしますが内容の審査は行いません。訂正箇所や不足書類があった場合、平日の窓口業務時間内(午前8時30分から午後5時15分)に再度お越しいただくことがあります。
必ず、平日昼間に連絡の取れる電話番号を届出書に記入してください。