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職務上請求(特定事務受任者)による証明書の請求

特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務遂行のために住民票や戸籍等の写しを請求される場合の必要書類は、以下のとおりです。

特定事務受任者本人による請求

窓口で直接申請する場合

必要なもの 備考
統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
本人確認書類 窓口に来られる方の「本人確認」ができる特定事務受任者の資格者証または本人確認書類
登記事項証明書 (※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)
発行から3か月以内の登記事項証明書が必要
手数料  

郵送で請求する場合

   
統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
本人確認書類の写し 特定事務受任者の資格者証の写しまたは本人確認書類の写し
※資格者証以外のものを本人確認書類とする場合は、事務所の所在地が確認できる資料も併せて必要
登記事項証明書 (※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)
発行から3か月以内の登記事項証明書が必要
手数料 定額小為替
※発行から6ヶ月以内のものに限ります。定額小為替には何も記載しないでください。
または普通為替(著しく高額な為替による納付はご遠慮ください)

お釣りが生じ、送付された小為替に中から用意できないときは下記のいずれかの方法により返還することとなりますのでご了承願います。
普通為替をご利用の際は、著しく高額な為替による納付はご遠慮くださいますようお願いいたします。
なお、同封いただいた手数料に不足が生じた場合は追納いただきます。その際には電話でお知らせします。
・定額小為替で返還
・定額小為替と切手で返還
・切手で返還
返信用封筒 返送先住所、宛先を記入し、切手を貼付けたもの
※送料が不足する場合は、[不足分受取人払い]として発送します。

特定事務受任者の補助者・使者による請求

窓口で直接申請する場合

必要なもの 備考
統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
本人確認書類 窓口に来られる方の「本人確認」ができる写真付き補助者証
(委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状および使者の顔写真付きの本人確認書類でも可。
登記事項証明書 法人の代表者からの委任状の場合は、登記事項証明書も併せて必要
手数料  

郵送で請求する場合

   
統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
本人確認書類の写し 窓口に来られる方の「本人確認」ができる写真付き補助者証
(委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状および使者の顔写真付きの本人確認書類でも可。
登記事項証明書 法人の代表者からの委任状の場合は、登記事項証明書も併せて必要
手数料 定額小為替
※発行から6ヶ月以内のものに限ります。定額小為替には何も記載しないでください。

お釣りが生じ、送付された小為替に中から用意できないときは下記のいずれかの方法により返還することとなりますのでご了承願います。
普通為替をご利用の際は、著しく高額な為替による納付はご遠慮くださいますようお願いいたします。
なお、同封いただいた手数料に不足が生じた場合は追納いただきます。その際には電話でお知らせします。
・定額小為替で返還
・定額小為替と切手で返還
・切手で返還
返信用封筒 返送先住所、宛先を記入し、切手を貼付けたもの
※送料が不足する場合は、[不足分受取人払い]として発送します。

原本還付

登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と原本の写しに「原本還付」と記入し、原本の写しには「原本と相違ない」旨を記し、署名または記名・押印をしたものもが必要となります。

疎明資料について

依頼者が請求対象者からみて第三者にあたる場合、疎明資料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

送付先

〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 町民福祉課 住民・戸籍係

必ず[職務上請求書類在中]と朱書きしてください。

部署内に複数の係・担当があります。
課名、係名、用件を明記していただくことで、速やかな証明書発行手続きに繋がりますのでご協力くださいますようお願いいたします。

注意事項

  • 定額小為替・普通為替の有効期限は発行から6か月以内までとなります。
  • 発行日から6か月を超えている為替の受け取りはできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 返送料が不足したときは受取人払いで送付しています(普通郵便のみ)。
  • 速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される方は、返信用封筒に種別を朱書きで明記のうえ、その分の切手を通常料金に追加して貼ってください。
  • 郵便事故による不着の責任は負いかねますのでご了承ください。必要に応じて簡易書留郵便やレターパック等をご利用ください。
  • 請求内容について確認したいことがある場合、当課から電話での連絡をおこないます。請求書には必ず日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。