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延滞金の計算方法

延滞金の割合 

令和3年1月1日以降の期間の割合

延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%) 

平成26年1月1日以降の期間の割合

特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%) 

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合

年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)) 

平成11年12月31日までの期間の割合

年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%) 


※1 令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 


※2 平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合とは各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 


※3 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

該当する年
(1月1日から12月31日)
納期限の翌日から1カ月を
経過する日までの期間の
割合:a(年率)
納期限の翌日から1カ月を
経過した日から納付の日ま
での期間の割合:b(年率)
平成11年まで 7.3% 14.6%
平成12から13年 4.5%
平成14から18年 4.1%
平成19年 4.4%
平成20年 4.7%
平成21年 4.5%
平成22から25年 4.3%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27から28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30から令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年から 2.4% 8.7%

延滞金の計算方法 

延滞金額=(滞納税額×a%×c÷365)+(滞納税額×b%×d÷365)
a:2.4% b:8.7% (令和4年からの年率)
c:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
d:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数

  • 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
  • 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の計算例 

仮設定として 
納期限:令和5年5月31日 税額98,600円を滞納し、令和5年10月20日に納付した場合は
※計算の基礎となる金額は98,000円となります。(1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)


6月1日(納期限の翌日)から6月30日までの1か月(この場合は30日)間分の計算
98,000円×0.024×30日÷365=201.36・・→  193円・・・A
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます)


7月1日から10月20日までの112日間分の計算
98,000円×0.087×112日÷365=2,646.26・・→ 2,616円・・・B
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます)


A + B = 2,809円
算出した延滞金額の100円未満の端数、9円を切り捨てて、延滞金額は2,800円となります。