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平成27年度からの子ども子育て新制度(幼稚園・保育園・こども園)

平成27年度から、子ども・子育て新制度が始まります。すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育や保育、地域の子ども・子育て支援の充実が図られます。
新制度に移行した施設の利用を希望する保護者には、利用のための認定を受けていただくことになります。(町内の認定こども園については、すべてが新制度へ移行済みです)

利用手続が変更になります

 新制度での入園手続については、「支給認定申請書」(施設などを利用するための認定を受けてもらいます)の提出が必要になります。

~認定の種類について~
 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始されました。
 この制度は教育・保育を利用する子どもの「保育の必要性の有無」に応じて、施設を利用するために「支給認定」を受けることになります。認定区分は以下の3つです。

【1号認定】:(教育標準時間認定)満3歳児以上
保育の必要性がない(家庭で保育できる)教育を希望する場合
利用先/幼稚園、認定こども園

【2号認定】:(保育認定)満3歳児以上
保育の必要性がある(就労等の理由により家庭で保育できない)場合
利用先/保育園、認定こども園

【3号認定】:(保育認定)満3歳児未満
保育の必要性がある(就労等の理由により家庭で保育できない)場合
利用先/保育園、認定こども園、地域型保育事業など

利用者負担額(保育料)および算定方法が変更になります

利用者負担額(保育料)

これまでの幼稚園の保育料は、公立幼稚園は町、私立幼稚園は各園でそれぞれ決定していました。また、就園奨励費補助金制度では、世帯の市町村民税額の課税状況などにより保育料の補助を受けられる場合がありました。
新制度に移行した幼稚園・保育園・認定こども園の保育料は、世帯の市町村民税を基に算出され、幼稚園の就園奨励費補助金は無くなる予定です。保育料は国が定める基準を踏まえ、世帯の市町村民税額に応じて町が決定します。

利用者負担額(令和元年10月以降)PDFファイル(138KB)

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