不妊治療費等助成事業
町では、不妊治療または不育症治療をされたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療に要する医療費の一部を助成します。
対象者
- 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(ただし、他の法律上の配偶者がなく事実婚に関する申立書において、生まれてくる子の認知を行う場合はこの限りではありません)
- 申請日の1年以上前から、夫婦ともに本町に住所を有する者(ただし、夫婦のいずれかが単身赴任その他やむを得ないと町長が認める場合はこの限りではありません)
- 夫婦ともに医療保険加入者
対象となる不妊・不育症治療費
- 不妊治療:医師が必要と認めた不妊治療費および不妊治療に付随する検査費等の治療に要する費用
- 不育症治療費:医師が必要と認めた不育症の治療および検査に要する費用
※申請に係る文書作成料などは助成の対象となりません。
※令和6年4月1日以降、令和7年3月31日までの治療に要した費用。
助成内容
- 助成額は、不妊治療費(夫婦合計額)の2分の1(千円未満切り捨て)で、1回の治療につき30万円が上限です。(原則として、1回の治療終了後3か月以内に申請してください。)
- 1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認または、医師による治療の中止に至るまでをいいます。
- 助成回数は、不妊治療・不育治療とも制限を設けません
申請方法
- 子育て健康課に用意してある書式、または町ホームページからダウンロードした書式(申請書・診断書)に記入し、申請してください。
申請時に必要なもの
- 交付申請書兼請求書
- 医療機関等受診証明書(医療機関/保険薬局)
- 領収書および診療報酬明細書
- 夫婦の保険証の写し
- 口座振込先がわかるもの
- 事実婚の場合は申立書
- 夫婦いずれかの住所が町外の場合は、町外にある者の住民票の写し、戸籍謄本および町税等の滞納がないことを証明する書類
- 高額医療申請に係る書類(対象者のみ)
申請場所
子育て健康課窓口
受付日時
平日の午前8時30分~午後5時15分
助成金の交付方法
助成金が承認された場合に、申請者に通知するとともに、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
※要件に該当しない等助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を送付します。