みなかみ町じん臓機能障害者等通院交通費補助
趣旨
じん臓または小腸の機能に障がいを有する方が、医療機関において人工透析療法または中心静脈栄養法もしくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費を支払った場合、じん臓機能障がい者等の福祉の増進を図るため、補助金を交付します。
補助対象者(次のいずれにも該当する方が対象)
- 町に住所を有する方
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、じん臓機能障がいまたは小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けた方
- じん臓の機能障がい等を更生させるため医療機関に通院の上、じん臓機能障がい者にあっては人工透析療法、小腸機能障がい者にあっては中心静脈栄養法または経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている方
- 当該年度分市町村民税非課税の方
- 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない方
対象となる通院交通費
JR、私鉄または定期路線バス等の交通機関を利用した場合:その運賃の額
自家用車による場合:1キロメートル当たり16円で計算した額
補助金額
上記通院交通費と次の支給基準により算定した額を比較していずれか少ない方の額
通院距離(往復) | 月額 |
2キロメートル~25キロメートル未満 | 2,600円 |
25キロメートル~75キロメートル未満 | 3,200円 |
75キロメートル以上 | 5,200円 |