みなかみ町重度身体障害者等住宅改造費補助金
趣旨
下肢、体幹、視覚または上肢に重度の障がいを有する方および児童が居住する住宅の設備を障がい者に適するように改造する方に対し、その費用の一部を補助します。
補助対象者
本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により本町の住民票に記載されている方で、次のいずれにも該当する方
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身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による次のいずれかに該当する障がい者またはその障がい者と世帯を同一にする方
ア 下肢の障がいで1級および2級の方
イ 体幹の障がいで1級および2級の方
ウ 下肢および体幹の重複障がいで1級および2級の方
エ 視覚の障がいで1級の方
オ 上肢の障がいで1級および2級の方(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障がいのある方とする) -
世帯構成員の当該年度分市町村民税の合算額が16万円未満の世帯に属する方
対象経費
居住する住宅の浴室、便所、玄関、台所およびその他町長が特に必要と認める部分の改造とする。ただし、改造は当該年度内に開始し完了するものでなければならない。
補助金額
対象経費の6分の5(一世帯につき50万円を限度とし、1,000円未満切り捨て)