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不法投棄禁止

 不法投棄は犯罪です。みだりにゴミを捨てることは法律により禁止されています。しかし、このルールを無視して、心ない一部の人や業者によって不法投棄が行われているのが実情です。
 不法投棄は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条において、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。これに違反する行為を行った者に対しては、法第25条で「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と規定されており、さらに、法第32条では、法人が産業廃棄物に係る法第16条に違反した場合、「3億円以下の罰金刑」が法人に対して科されることになっています。
 町では、パトロールによる監視や警告看板の設置など、未然防止対策を強化しているものの不法投棄は後を絶ちません。
 不法投棄は自然や景観を壊すだけではなく、土壌や水質に深刻な影響を与えたり、においの原因となるなど、生活や健康に悪影響をおよぼしかねません。みなかみ町の生活環境や景観を守るため、町民の皆さんの協力を得ながら、不法投棄撲滅を目指します。

不審な現場を見かけたら通報をお願いします。

不法投棄の疑いのある不審な現場の例

  1. 工事現場でもないのに、重機を使って不自然な穴を掘っている。
  2. 廃棄物の処理施設でもないのに、廃棄物が集められている。
  3. 早朝や深夜に、見掛けないダンプが出入りしている。
  4. 人目につきにくいところや倉庫に、突然たくさんのドラム缶が集められている。

不法投棄の通報内容

  1. 発見日時
  2. 発見場所
  3. 発見した状況
  4. 不法投棄された廃棄物の種類・量
  5. 車両などに関する情報(重機やダンプの表記、車両ナンバーなど)

地主の皆さんへ

 私有地に不法投棄されてしまった場合には、その土地・建物の所有者または管理者が自らの責任で処分しなければなりません。不法投棄をされないよう土地の適正な管理をお願いします。
土地や倉庫を貸すときは、相手方や事業の内容をきちんと確認しましょう。契約は、内容を理解したうえで必ず書面で結びましょう。
 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届かない土地などは、巡回監視、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板の設置など、土地所有者としてできる必要な措置を講じましょう。

通報先

群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課(産業廃棄物110番)
0120-81-5324

みなかみ町役場 環境課 環境対策係
0278-64-1168