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農地・農業用施設の災害復旧事業

最終更新日:2021年7月6日

内容

局地的豪雨や台風発生時の大雨などによる異常な天候現象によって農地や農業用施設が被災した場合、災害復旧事業の対象となる可能性がありますので、速やかにお住いの行政区長を通じて農林課へ報告してください。

事業対象となるもの

  1. 町内で耕作されている農地(農業委員会が農地と判定した土地)および受益戸数2戸以上の農業用施設(農道、頭首工、ため池、揚水機、水路等)
  2. 異常な天然現象によるもの(降雨:最大24時間雨量が80ミリ以上または1時間雨量が20ミリ以上)

事業対象とならないもの

  1. 上記事業対象の(1)、(2)に該当しないもの
  2. 被災の事実がないもの
  3. 過年災害となるもの
  4. 維持工事とみるべきもの
  5. 維持管理を怠ったことに起因するもの
  6. 被災箇所に手を加えたもの
  7. 被災後2週間以内に報告がなかったもの

留意事項

  1. 農地や農業用施設が被害にあった場合は速やかに区長を通じて農林課に報告してください。
  2. 災害復旧事業を希望する場合は申請書を提出してください。なお、申請後の取り下げはできません。
  3. 災害復旧事業は「原形復旧」が原則です。復旧工法や復旧延長は選べません。
  4. 工事着手までに相当の日数がかかります。