指定給水装置工事事業者の指定の更新について
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事業者の指定の有効期間が5年間となりました。すでに指定を受けている事業者についての有効期間は以下のとおりです。
水道事業者から指定を受けた年月日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
2003(平成15)年4月1日から 2007(平成19)年3月31日 |
2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日から 2013(平成25)年3月31日 |
2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日から 2019(令和元)年9月30日 |
2024(令和6)年9月29日まで |
更新手続きの流れについて
更新書類の提出
令和4年9月29日までが有効期間の事業者は、更新書類を作成のうえ、令和4年9月16日(金曜日)までに提出又は郵送してください。
郵送先
〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地 みなかみ町役場 生活水道課
更新手数料について
更新手数料として10,000円を納付していただきます。
納付方法については、提出書類の審査が完了した後に通知します。
更新に必要な書類
記載する書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式集)
指定給水装置工事事業者指定申請書
指定給水装置工事事業者指定申請書
・指定更新時確認事項届出書
指定更新時確認事項届出書
指定更新時確認事項届出書
・提出書類チェックシート
提出書類チェックシート
添付する書類
・選任される者の、給水装置工事主任技術者免状の写し
・定款の写し(原本と相違ないことを証するもの)(法人の場合)
・登記簿謄本(法人の場合)(原本)
・住民票の写し(個人の場合)(原本)
・代表者の身分証明書(市区町村で発行するもの)
・代表者の納税証明書(市区町村で発行するもの)