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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、住みよいまちづくりのために必要な道路・公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

届出(法第4条)

 都市計画区域内で、次の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。
 

届出の必要な土地取引

1 都市計画施設(※注)の区域内に所在する200㎡以上の土地
2 都市計画区域内で次に該当する200㎡以上の土地
 イ 道路法の道路区域として指定された土地
 ロ 都市公園法の都市公園を設置する土地
 ハ 河川法の河川予定地として指定された土地 など
3 その他都市計画区域内で10000㎡以上の土地
 (※注)都市計画施設とは、都市計画法第11条に定められた施設を言います。
  主な都市計画施設は、都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地、その他施設があります。

申出(法第5条)

都市計画区域内で一定の要件を満たす土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望する場合、申出書により申し出ることができます。

申出の対象となる土地

  1. 都市計画区域のうち用途地域内で100㎡以上の土地
  2. 都市計画区域のうち用途地域外で200㎡以上の土地

届出・申出の手続き

土地所有者は、届出書(申出書)に必要な書類を添付して、契約を結ぶ3週間前までに町長へ届出をしてください。

届出・申出の手続一覧

手続者:土地所有者(売主)
期限:土地売買契約を結ぶ3週間前まで(申出は随時)
窓口:地域整備課 都市計画係(0278-25-5021
提出する書類 
 1.土地有償譲渡届出書(3部) 様式1号ワードファイル 記入例PDFファイル
   または、土地買取希望申出書(3部) 様式2号ワードファイル 記入例PDFファイル
 2.添付書類(3部)
  イ 位置図(縮尺10000分の1程度)
  ロ 案内図(縮尺2500分の1程度)
  ハ 公図の写し
  二 登記事項証明書の写し
  ホ 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
  へ その他(必要に応じて委任状等)
 

届出・申出の手続きの流れ

町長は、受理した日から3週間以内に、買取り協議を行うかどうかを通知します。買取り協議を行う旨の通知を受けた時は、正当な理由がなければ、協議を拒むことはできません。

土地の譲渡の制限(法第8条)

届出・申出をした土地については、次の期間を経過する日または通知があるまで譲渡することができません。

  1. 届出・申出をした日から3週間が経過する日(その期間内に買取り希望がない旨の通知があったときは、その日)
  2. 買取り希望がある旨の通知があったときは、その日から3週間が経過する日(その期間内に土地の買取り協議が成立しないことが明らかとなったときは、その日)
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