インターネット公売(KSI官公庁オークション【せり売り】)
インターネット公売
みなかみ町では、町税の滞納処分として差し押さえた財産について、KSI官公庁オークションのインターネット公売システムを利用した公売を実施します。この公売に参加する際は、「みなかみ町インターネット公売ガイドライン」をよくお読みになり、同意した上でご参加ください。
インターネット公売とは、滞納者から差し押さえた財産を、公売開場ではなくインターネット上で売却し税収を確保する手続きです。
買受人にとって利便性の向上が図られ、多くの皆様に公売へご参加いただけます。
インターネット公売の案内
・みなかみ町インターネット公売ページ(KSI官公庁オークションサイト)
インターネット公売の流れ
みなかみ町インターネット公売ガイドライン(KSI官公庁オークションサイト)
1.KSI官公庁オークション会員登録
KSI官公庁オークションのホームページ
2.公売参加の申し込み
入札を行うには、公売参加申込期間に、インターネット公売画面にアクセスし、住所・氏名など申し込みに必要な情報を入力してください。また、みなかみ町インターネット公売ガイドライン(KSI官公庁オークションサイト)

3.公売保証金の納付
公売保証金を納付することで、参加資格を取得することができます。公売保証金は、クレジットカードによるオンライン納付をしてください。
詳しくは、保証金の納付について(KSI官公庁オークションサイト)

4.入札・せり売り
入札期間中に、インターネット公売の画面から入札してください。・入札の場合は、入札期間中に1回しか入札できません。
・せり売りの場合は、入札期間が終了するまで何度でも入札できます。
5.落札者
入札期間が終了すると、公売物件詳細画面に、落札者(最高価格申込者)の落札価格が表示されます。落札者(最高価格申込者)に対しては、今後手続きについてメールでご連絡します。
落札できなかった人に対しては、公売保証金を返還します。
6.売却決定・買受代金の納付
落札者(最高価格申込者)は、みなかみ町からの案内に従い、買受代金を納付期限までに納付してください。納付金額は、公売物件が課税財産の場合、落札価格に消費税相当額を加算し、公売保証金を控除した金額になります。
7.公売財産の引き渡し
買受代金の納付および必要書類の確認後、公売財産を引き渡します。・動産の引き渡し方法は、各物件の詳細画面でご確認ください。
・自動車、不動産の場合は、登録(登記)移転手続きを行い、財産を引き渡します。
落札後の手続き
落札後の手続きは、次のとおりです。1.みなかみ町からのメール確認
入札終了後、みなかみ町から落札者(最高価格申込者)に対して、落札したことが記載された電子メールが送信されます。2.買受代金の納付
納付していただく金額①買受代金=落札価格-公売保証金となります。(1円未満切り捨て)
②登録免許税相当額(公売物件が不動産の場合)
金額は、買受人の方に送信するメールでご案内します。
※ただし、買受代金納付期限までに全額の納付をみなかみ町が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、みなかみ町が送信するメールでご確認ください。
買受代金の納付方法
・銀行振込
振込先は、みなかみ町から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は買受人負担となります。)
・現金書留
買受代金が50万円以下の場合に限ります。郵送料などは買受人負担となります。
・みなかみ町役場 税務会計課へ直接持参
受付時間は、午前9時から午後5時までです。【土・日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)を除く】
※買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合
その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
3.必要書類の提出
次の書類をみなかみ町へ提出してください。動産
-みなかみ町で直接受取の場合-
①みなかみ町が買受人へ送信した落札通知の電子メールを印刷したもの。
②買受人の写真付本人確認書(運転免許証等)
・買受人が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書。(運転免許証等)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本。
③印鑑
-送付希望の場合-
①みなかみ町が買受人へ送信した落札通知の電子メールを印刷したもの。
②送付および保管依頼書
・送付および保管依頼書については、本ページ内「各種様式集」からダウンロードしてください。
・必要書類は、郵送(郵送料は買受人負担)または、直接みなかみ町役場 税務会計課に持参してください。
不動産
①みなかみ町が買受人へ送信した落札通知の電子メールを印刷したもの。
②買受人の写真付本人確認書(運転免許証等)
・買受人が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書。(運転免許証等)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本。
③所有権移転登記請求書
④権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
⑤郵便切手1,500円分(登記書類等をお送りするのに必要となります。)
4.公売物件の引き渡し
動産
・みなかみ町の案内にしたがって、公売物件の引き渡しを受けてください。
・売却決定後、みなかみ町が買受代金の納付および必要書類の提出を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
・買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合
「送付及び保管依頼書」および、みなかみ町が買受人へ送信した落札通知の電子メールを印刷したものを提出してください。
(保管費用が必要な場合は、買受人負担となります。)
・宅配便など送付による受け取りを希望される場合は
「送付及び保管依頼書」 および、みなかみ町が買受人へ送信した落札通知メールを印刷したものを提出してください。
なお、送料、包装費用は買受人負担となります。
また、美術品など特別な送付方法が必要な場合や送付不可能な物件などの場合は、あらかじめ、みなかみ町 税務課へご相談ください。
・買受人納付時の現況有姿で引き渡します。
買受代金の全額を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。
したがって買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は買受人が負うこととなります。
不動産
・みなかみ町は、物件の権利移転のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
・代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合
提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
・売却決定後、落札者が買受代金を納付したとき(農地は、群馬県知事またはみなかみ町農業委員会の譲渡許可などがなされたとき)に所有権などの権利が移転します。
権利が移転したとき、危険負担は買受人に移転するため、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
・みなかみ町は、買受代金の納付が確認された後、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
売却決定通知書(正本)は、所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、一度お預かりし、登記後にお返しします。
・所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月から2カ月程度の期間を要します。
※次順位買受申込者には、落札者(最高価格申込者)の買受代金納付日にご連絡します。
5.代理人が落札者の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
ただし、代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。
①委任状
②みなかみ町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
③代理人の本人確認書面(運転免許証など、本人の写真が添付されている書面をお持ちください。)
買受人が法人の場合、その法人の従業員が買受代金の納付または公売物件の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
各種様式等(準備中)
みなかみ町インターネット公売ガイドライン委任状
保管依頼書
送付依頼書
共同入札者持分内訳書
共同合意書
公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
公売代金納付書
所有権移転登記請求書