認可地縁団体制度の概要
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等(行政区)の地縁による団体のことをいい、平成3年地方自治法改正により創設された制度です。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができます。
また、これまで認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであったため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として法人格を取得することが可能になりました。
※認可地縁団体は法人ですが、株式会社などとは異なり法務局への法人登記の制度はありません。法人登記にかわる手続きが、町の認可・告示になります。
認可地縁団体の手引き(PDF)
認可できる団体
法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することが出来ません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体 など - 一定の区域に住所を有すること以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:老人クラブ等高齢者を対象とした団体、青年会、婦人会 など
認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)から(4)の要件があります。
(1)目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数(一般的には過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可手続きの流れ
(1)認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
(2)設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
(3)認可申請書の作成及び提出
提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録(議事録署名人の署名押印のあるもの)、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、区域図または区域の範囲がわかるもの
(4)審査
認可要件及び提出書類の内容等を町で審査し、認可又は不認可を決定します。
(5)認可・告示
町は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、町が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。
地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代理者の選任有無
- 代理人の有無
- 解散の事由
- 認可年月日
認可申請書様式(Word)
認可申請書様式(記載例)(Word)
議事録(記載例)(Word)
規約例(Word)
代理人の有無(Word)
代理者の職務執行停止の有無(Word)
認可申請を提出する際は、事前にご相談ください。
みなかみ町役場総務課 秘書・広報係 電話番号 0278-25-5027
認可後の地縁による団体
自治会等が認可地縁団体になると、地方自治法の定めにより、今まで以上に、より民主的な運営が求められます。
運営においては、世帯単位で、総会の定足数、表決権を保有することが一般的ですが、認可地縁団体になると、財産や規約の改廃、認可地縁団体の解散などの重要事項については、定足数、表決権ともに会員個人を単位とした、総会を開催しなければなりません。
また、法律により、認可地縁団体が行わなくてはいけない義務が生じます。
1 総会の開催と議決
認可地縁団体は、少なくとも毎年1回は通常総会を行う必要があります。その開催方法について、地方自治法改正〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)〕により総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることもできるようになりました。
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
-
総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には通常どおりの決議要件(規約で定めた議決数)が適用されます。
※書面または電磁的方法による決議を行うことについて、反対が一人でもいれば 通常どおり総会を開催する必要があります。 -
総会において決議する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。
【電磁的方法とは】
電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーション等を利用した表決、情報を磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。添付ファイルを使用する場合は、使用ソフトの形式やバージョン(例:「PDF形式でありAdobe Acrobat Reader 9.0以上で閲覧可能」)を具体的に示す必要があります。
2 常備すべき書類
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財産目録の作成と据え置き義務(地方自治法第260条の4第1項)
認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常に事務所に据え置いてください。 -
会員名簿の作成と据え置き義務(地方自治法第260条の4第2項)
個人を単位とした認可地縁団体の会員名簿を作成し、事務所に据え置くとともに、会員の変更(入会、退会)があるごとに修正してください。
3 規約の変更
規約の変更は、総会の議決の後に、町長が認可して、はじめて有効になります。規約の内容について不備がある時は、認められない場合があります。
規約の変更は、認可地縁団体の総会において「規約変更の決議」が必要です。なお、規約の変更は、地方自治法により(規約において定めのある場合は除く。)、全会員の4分の3以上の同意がないと変更できません。
総会議決の後に、以下の書類を町に提出してください。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録の写し)
4 告示事項の変更
認可を受けた後、告示された事項を変更したときは、以下の書類を提出してください。町長の変更認可、告示がないと、変更された告示事項は変更したことにはならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類
- 承諾書(代表者の変更の場合)
5 認可地縁団体の印鑑登録
認可後は団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請によって団体の「印鑑証明書」が交付可能になります。
印鑑登録は、認可地縁団体の印鑑を公に立証するものです。
不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。担当課はみなかみ町役場町民福祉課住民・戸籍係です。
なお、登録できる印鑑は、1団体につき1個です。
(1)登録申請を行うときは、次の書類が必要です。
- 代表者の印鑑(町に登録されている代表者の個人印鑑)
- 登録をする団体の印鑑
(2)登録をする印鑑は、次のようなものは受け付けられません。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明でないもの
- その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
6 各種証明書の発行
(1)認可地縁団体証明書
認可地縁団体証明書はどなたでも申請することができます。認可地縁団体証明書交付申請書により総務課に申請してください。証明書の手数料は無料です。町長による告示があった日から発行できます。
申請者 | どなたでも可能です(運転免許証等による申請者の確認をさせていただきます) |
必要なもの | 認可地縁団体証明書交付申請書(総務課窓口にて用意いたします) 認可地縁団体証明書交付申請書(Word) ![]() |
証明書を申請される際は、事前にご連絡ください。
みなかみ町役場総務課 秘書・広報係 電話番号 0278-25-5027
(2)認可地縁団体印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付申請
申請者の資格 | 地縁団体の代表者本人 |
必要なもの | 登録されている団体の印鑑(証明手数料1枚300円) |
印鑑登録証明書のお問い合わせ先
みなかみ町役場 町民福祉課 住民・戸籍係 0278-25-5029
7 各種手続き
(1)法人の登記
認可後は団体名義での不動産登記ができるようになります。地縁団体としての法人登記は、みなかみ町長が行う告示をもってこれに代えることになります。法務局への法人登記は必要ありません。
(2)不動産の登記
認可地縁団体の構成員(かつての構成員を含む)である個人又は共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体の名義で登記ができます。町が発行する「認可地縁団体証明書」を添付し申請することになりますが、他の書類も必要となりますので、法務局にお問い合わせください。
不動産登記のお問い合わせ先
前橋地方法務局 沼田支局 電話番号 0278-22-2518
(3)各種課税の減免申請
認可された団体は、法人税など税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業を行わないものは、減免の対象となる場合があります。また減免を受けるには減免申請が必要になります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
税金に関するお問い合わせ先
国税について | 法人税 登録免許税 |
沼田税務署 電話番号 0278-22-2131 |
県税について | 法人県民税 法人事業税 不動産取得税 |
利根沼田行政県税事務所 電話番号 0278-22-4336 |
町税について | 法人町民税 | みなかみ町役場 税務課 住民税係 電話番号 0278-25-5007 |
固定資産税 | みなかみ町役場 税務課 資産税係 電話番号 0278-25-5006 |
(4)その他の届け出について
代表者の変更など、告示事項に変更があった場合は「告示事項変更届出書」と「告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録)」を提出してください。代表者に変更があった場合は「承諾書」も提出してください。
告示事項変更届出書(Word)
告示事項変更の総会議事録(Word)
総会議事録(Word)
承諾書 (Word)
規約を変更する場合は、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合に変更できます。総会での議決の後に規約変更認可申請の手続きを行い、町長の認可を受けなければ、その効力が生じません。
規約変更認可申請書(Word)
規約変更の内容及びその理由(記載例)(Word)
総会議事録(作成例) 規約変更(Word)
8 その他
認可地縁団体として認可されると、その認可をもって権利能力を有し、法人格を得ることとなります。法人としてそれ以前とは異なった法的な位置付け及び取扱いがなされることとなりますが、主なものは以下のとおりです。
- 団体名義で資産の登記・登録ができます。
- 破産、解散及び精算については裁判所の監督の下に所要の手続きを進めることとなります。
※法人格を取得したことにより、上記のように法的な位置付け及び取扱いは変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は変わるものではありません。したがって、認可を受けた地縁による団体は公法人でないことはもちろん、町との関係などは 基本的に変わるものではありません。
9 認可の取消と解散
4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、町は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の人が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。
10 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。
認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の(1)~(4)の4つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請される際は事前に総務課秘書・広報係へご相談ください。
みなかみ町役場総務課 秘書・広報係 電話番号 0278-25-5027
※公告中の不動産について
公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることができます。
異議のある登記関係者等は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申請書及び当該申請書に記載された別添書類をみなかみ町役場総務課秘書・広報係に提出してください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書・異議申立書(Word)