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特定工場等規制基準

◎特定工場等騒音規制基準(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第14)

指定区域
(6~8時)
昼間
(8~18時)

(18~21時)
夜間
(21~翌朝6時)
第一種区域 40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第二種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第三種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第四種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 55デシベル

ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値(第2、3、4種区域に限る。)から5デシベルを減じた値とする。

◎特定工場等振動規制基準(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第15)

指定区域 昼間
(8~19時)
夜間
(19~翌朝8時)
第一種区域 65デシベル 55デシベル
第二種区域 70デシベル 65デシベル

ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベル減じた値とする。