特定工場等規制基準
◎特定工場等騒音規制基準(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第14)
指定区域 | 朝 (6~8時) |
昼間 (8~18時) |
夕 (18~21時) |
夜間 (21~翌朝6時) |
---|---|---|---|---|
第一種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値(第2、3、4種区域に限る。)から5デシベルを減じた値とする。
◎特定工場等振動規制基準(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第15)
指定区域 | 昼間 (8~19時) |
夜間 (19~翌朝8時) |
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第一種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベル減じた値とする。