特定建設作業規制基準
◎特定建設作業騒音規制基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号等)
規制項目 | 騒音の大きさ | 夜間作業 | 一日の作業 | 作業時間 | 日曜日、その他の休日の作業 | ||
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規制基準 | 85デシベル | 第1~3種区域:19~翌朝7時までは行わないこと(※第4種区域の一部を含む。) | 第4種区域のうち左記以外の区域:22~翌朝6時までは行わないこと | 第1~3種区域:10時間を超えて行わないこと(※第4種区域の一部を含む。) | 第4種区域のうち左記以外の区域:14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
備考 | 特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わらせる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |
※「第4種区域の一部」・・・学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内。
◎特定建設作業振動規制基準(振動規制法施行規則別表第1、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第17)
規制項目 | 振動の大きさ | 夜間作業 | 一日の作業 | 作業時間 | 日曜日、その他の休日の作業 | ||
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規制基準 | 75デシベル | 第1~3種区域:19~翌朝7時までは行わないこと(※第4種区域の一部を含む。) | 第4種区域のうち左記以外の区域:22~翌朝6時までは行わないこと | 第1~3種区域:10時間を超えて行わないこと(※第4種区域の一部を含む。) | 第4種区域のうち左記以外の区域:14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
備考 | 特定建設作業の場所の敷地境界線における振動 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |
※「第4種区域の一部」・・・学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内。