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特定建設作業の種類

◎騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2)

一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)
二 びょう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) ※1
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重
  量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。※2
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。※2
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。※2

※1バックホウのアタッチメントを交換し、ブレーカーとして使用する場合、又は油圧ブレーカーを使用する場合は、さく岩機を使用する作業として届出が必要になります。
※2低騒音型建設機械を使用する場合は、届出の必要がありません。国土交通省のホームページで確認できます。建設機械の型式を確認してください。

◎振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法施行令別表第2)

一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除
  く。)を使用する作業
二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
三 舗装盤破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)※1

※1バックホウのアタッチメントを交換し、ブレーカーとして使用する場合、又は油圧ブレーカーを使用する場合は、ブレーカーを使用する作業として届出が必要になります。

◎群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定建設作業(条例施行規則別表第16)

※条例第2条第15項の規則で定める振動を発生する作業


空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。)