特定施設の届出
指定地域内では、規制基準の遵守が義務付けられているほか、騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例に規定されている特定施設を保有する工場・事業場または設置しようとする工場・事業場は届出が義務付けられています。
届出書は環境課環境対策係(奥利根アメニティパーク内)に提出してください。提出部数は正副2部です。
◎騒音規制法関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | ||
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Word形式 | PDF形式 | ||||
1 | 設置届 | 指定地域内において、新たに特定施設を設置使用とする場合(法第6条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
2 | 使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場・事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場・事業場にその施設を設置している場合(法第7条) | 法律適用の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
3 | 数等の変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
4 | 騒音防止の方法変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
5 | 氏名等変更届 | 1または2の届出に係る氏名(名称)、代表者名、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合(法第10条) | 変更の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
6 | 使用全廃届 | 1または2の届出に係る特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) | 廃止のあった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
7 | 承継届 | 1または2の届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第11条) | 承継があった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
※1,2,3,4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
(1)特定施設の配置図
(2)特定工場等及びその付近の見取り図(3または4については、1、2提出時と変更がない場合は不要)
※特定工場等と敷地境界線及び近隣住宅との距離を記入すること。
(3)届出参考事項(3、4については不要)
※届出参考事項:Word形式(66KB) ・ PDF形式
(64KB)
◎振動規制法関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | ||
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Word形式 | PDF形式 | ||||
1 | 設置届 | 指定地域内において、新たに特定施設を設置使用とする場合(法第6条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
2 | 使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場・事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場・事業場にその施設を設置している場合(法第7条) | 法律適用の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
3 | 数等の変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数または使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
4 | 騒音防止の方法変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
5 | 氏名等変更届 | 1または2の届出に係る氏名(名称)、代表者名、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合(法第10条) | 変更の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
6 | 使用全廃届 | 1または2の届出に係る特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) | 廃止のあった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
7 | 承継届 | 1または2の届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第11条) | 承継があった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
※1、2、3、4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
(1)特定施設の配置図
(2)特定工場等及びその付近の見取り図(3または4については、1、2提出時と変更がない場合は不要)
※特定工場等と敷地境界線及び近隣住宅との距離を記入すること。
(3)届出参考事項(3、4については不要)
※届出参考事項:Word形式(66KB) ・ PDF形式
(64KB)
◎群馬県の生活環境を保全する条例関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | ||
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Word形式 | PDF形式 | ||||
1 | 設置届 | 指定地域内において、新たに特定施設を設置しようとする場合(条例第64条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
2 | 使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場・事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場・事業場にその施設を設置している場合(条例第65条) | 法律適用の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
3 | 数等の変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(条例第66条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
4 | 騒音防止の方法変更届 | 1または2の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。(条例第66条) | 工事着手の日の30日以前 | ダウンロード | ダウンロード |
5 | 氏名等変更届 | 1または2の届出に係る氏名(名称)、代表者名、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合(条例第70条) | 変更の日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
6 | 使用全廃届 | 1または2の届出に係る特定施設の全ての使用を廃しした場合(条例第70条) | 廃止のあった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
7 | 承継届 | 1または2の届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(条例第70条) | 承継があった日から30日以内 | ダウンロード | ダウンロード |
※1、2、3、4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
(1)特定施設の配置図
(2)特定工場等及びその付近の見取り図(3または4については、1、2提出時と変更がない場合は不要)
※特定工場等と敷地境界線及び近隣住宅との距離を記入すること。
(3)届出参考事項(3、4については不要)
※届出参考事項:Word形式(66KB) ・ PDF形式
(64KB)