伐採および伐採後の造林の届出について
森林の伐採には届出が必要です
森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
※令和4年4月より各種届出書の様式が変更になりました。また、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
※令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類の提出が義務となり、森林法施工規則に基づく統一的な運用に見直されます。添付書類一覧については以下、「伐採造林届に係る添付書類一覧」を確認してください。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度の概要
伐採造林届に係る添付書類一覧
伐採造林届に係る添付書類チェックシート(任意様式)
届出者の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出の対象森林
町内ほとんどの森林が届出の必要な区域に該当しています。詳しくは農林課林業振興係までお問い合わせください。
届出期間
(1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出先
みなかみ町役場 農林課 林業振興係
(みなかみ町月夜野938番地1 月夜野農村環境改善センター内)
届出書様式
(1)伐採および伐採後の造林の届出
伐採および伐採後の造林の届出様式
伐採および伐採後の造林の届出記入例
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式
伐採に係る森林の状況報告書記入例
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例
平成29年4月から令和4年3月までに伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例
※なお、これらの様式以外に必要な添付書類を定めている場合がありますので、届出に当たっては、農林課林業振興係までお尋ねください。
注意事項
保安林を伐採する場合や1ヘクタール以上の開発をする場合、または太陽光発電を目的とした開発で0.5haを超えるものについては群馬県の許可が必要となります。
詳細につきましては利根沼田環境森林事務所までお問い合わせください。