みなかみ町中小企業融資制度利子補給金
町では、町内に店舗・事業所・工場等を有する会社や個人の方で、設備資金や運転資金を目的とした公的制度融資または、これに準ずる融資制度を利用している方が、令和5年中に支払った利子金額を対象に利子補給を行います。
申込手続きおよび利子補給金制度の詳細については、以下をご覧ください。
利子補給対象者
以下の条件をすべて満たすこと
- 町内において、1年以上継続して事業を営んでいる事業者
- 町小口資金・群馬県融資制度・商工貯蓄共済・政府関係融資制度を利用している者。(ただし、群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給中小企業基盤整備機構特別利子補給など、他の利子補給制度の対象となる融資は対象外。また、すでに補助対象期間分の利子補給を受けている借入金の借換も対象外。)
- 町税・国民健康保険税・水道料金・下水道使用料・下水道事業受益者負担金・下水道事業受益者分担金・町営住宅家賃の滞納がない方。(法人については、法人および代表者)
補助対象期間
以下の融資の令和5年1月1日から12月31日(令和5年中に補助対象期間の満期を迎えた場合は借入日の日付の前日)までに支払った利息が対象となります。
- 設備資金満5年間(借入日:平成30年1月1日以降)
- 設備・運転資金満4年間(借入日:平成31年1月1日以降)
- 運転資金満3年間(借入日:令和2年1月1日以降)
手続き
令和5年分の申請は以下の書類を揃えて観光商工課(上毛高原駅前観光センター2階)へ提出してください。
■申請期間
令和6年1月4日から1月31日まで
■必要書類
- 利子補給金交付申請書(融資ごとに各1部)
- 金融機関が証明した利子支払額証明書または、これを証する書類(令和5年分)
※日本政策金融公庫をご利用の方は、お支払済額明細書を提出してください。(利息支払証明書とお間違えのないようご注意ください。) - 町税完納証明書
※法人については、法人および代表者のものがそれぞれ1部ずつ必要です。
※個人事業主の方は代表者のものだけで結構です。
※法人の代表者が町外在住の場合は、個人のものは不要です。 - 町税等納付状況確認同意書
交付金額
- 補助限度額は10万円です。なお、所定の計算式に当てはめて決定します。
- 2つ以上の資金を利用している方は、合計額を限度額以内で補助します。
- 計算の結果、支払済利子金額を超えた場合は支払済金額(10円未満切り捨て)を限度とします。