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店舗等改築等補助金

店舗等改築等補助金

中小企業の円滑な事業承継および町のにぎわいを創出し地域の活性化を図ることを目的として事業を行う者に対し、店舗等の改築等に係る費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、交付回数は同一事業者につき1回限りです。(予算額に達した時点で受付を終了します。)

定義

  • 店舗等:町内において現に店舗として事業の用に供されているもの、過去に営利を目的とした事業の用に供されていた店舗であって、現在は事業の用に供されていないものまたは自宅等を店舗に改修し、事業の用に供するものをいう。
  • 改築等:店舗等の機能および性能を維持または向上させるための店舗等の改築、増築、修繕、改修、模様替え等を行うことまたは店舗等の敷地内に新たに店舗を建設することをいう。

補助対象者

(1)個人又は登記簿上の本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人で、次のいずれかに該当するもの。
 ア 町内の店舗において、現に事業を営んでいること。
 イ 町内の空き店舗において、事業を営もうとしていること。
 ウ 自宅等を改修し、事業を営もうとしていること。
(2)5年以上継続して事業を営む見込みがある者。
(3)町税等に滞納がない者。
(4)当該工事について、他の補助制度等を受けないこと。

補助対象事業

補助対象者が町内施工業者に発注する20万円以上の店舗等の改築等とする。
令和6年度分は、令和6年4月1日以降で補助金交付決定後に工事を開始し、令和7年3月31日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了する工事が対象。

補助対象店舗等

(1)統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づき産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類による分類のうち、次のいずれかの業種に係る事業の用に供する店舗または当該事業の用に供する予定である空き店舗であること。
 ア 卸売業、小売業(無店舗小売業、通信販売、訪問販売などの事務所を除く。)
 イ 宿泊業、飲食サービス業(簡易宿泊所、下宿業などを除く。)
 ウ 生活関連サービス業(映画館、スポーツ施設提供業、遊技場などを除く。)
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業の用に供する店舗またはこれらの事業の用に供する予定である空き店舗でないこと。

補助対象経費

内装工事(天井、内壁床等の工事を含む。)、外装工事(看板設置、扉等の工事を含む。)、屋根工事、外壁工事、間仕切りの変更工事、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事など。ただし、改築を伴わない製品の取り付け等の工事は不可

補助率

補助対象経費の10%以内

補助額

上限50万円

申請書の提出期間

令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)
土日曜・祝日を除く、午前8時30分~午後5時

要綱・様式

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