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観光戦略プラン実践事業補助金

 観光の振興と地域の活性化を図ることを目的に、町の豊富な自然、観光資源を活かし、情報発信の強化や地域の魅力の創造と高付加価値化、環境整備等のために実施する観光戦略プラン実践事業に対し、予算の範囲内において費用の一部を補助します。

補助対象者

 観光団体および町内に居住する者が主体となって運営されている観光的団体

補助事業

  1. 情報発信事業 地域資源を活用し、正確で迅速な情報発信のための事業
  2. 環境整備事業 観光客受け入れに関する環境整備、態勢整備などの事業
  3. その他実践事業 その他当該事業の趣旨による観光戦略プランを実践する事業であって町長が適当と認める事業

補助対象経費

 補助対象経費は、当該補助事業に要する経費のうち、町長が適当と認めるものとします。
 ただし、人件費およびイベントの開催日以外の日に要した食糧費は補助対象経費にはなりません。

補助金の額

 補助対象経費(国県の補助金等の財源がある場合は、その額を差し引いた控除後の額)の10分の9以内(1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる)とし、100万円を限度とします。
ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではありません。

様式

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