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観光活性化補助金(旧観光戦略プラン実践事業補助金)

観光の振興と地域の活性化を図ることを目的に、町の豊富な自然、観光資源を活かし、情報発信の強化や地域の魅力の創造と高付加価値化、環境整備等のために実施する事業に対し、予算の範囲内において費用の一部を補助します。

補助対象者

 観光団体および町内に居住する者が主体となって運営されている観光的団体

補助事業

  1. 情報発信事業 地域資源を活用し、正確で迅速な情報発信のための事業
  2. 環境整備事業 観光客受け入れに関する環境整備、態勢整備などの事業
  3. その他実践事業 その他当該事業の趣旨による観光活性化を実践する事業であって町長が適当と認める事業

補助対象経費

補助事業に要したものであると明確に区分できるものであって、算出根拠が明確である次の経費
報償費、旅費、通信運搬費、広告宣伝費、使用料及び賃借料、消耗品費、委託費、光熱水費、食糧費、人件費、保険料、手数料、その他町長が必要と認める経費

補助金の額

 補助対象経費(参加費その他の収入がある場合は、その額を差し引いた額)の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる)とし、50万円を限度とします。
ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではありません。

様式

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