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高額療養費

 皆さんの支払った一か月の医療費が、自己負担限度額を超えたとき、国保に申請すると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
※ 高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになりますので、医療機関を受診してから直に支給はされません。

70歳未満の人

高額療養費を受けられるとき
① 医療機関で支払った金額が自己負担額を超えたとき
同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の金額が支給されます。
 なお、上位所得者と一般の自己負担限度額には、医療費から一定の額を差し引いた額の1%が加算されます。
② 同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(世帯合算)
 同じ世帯の人が同じ月に21,000円以上の金額を二回以上支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額が支給されます。
③ 一年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)
過去12か月内に同じ世帯で、4回以上の高額療養費の支給(上記①と②の支給)を受けたとき、4回目以降は自己負担限度額が減額されます。

自己負担限度額(月額)

区分 所得区分 ①・②(3回目まで) ③(4回目以降)
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円
非課税 市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 1%は、医療費から一定の額(上位所得者は500,000円、一般は267,000円)を差し引いた額の1%です。

70歳~74歳の人

高額療養費を受けられるとき
①外来で支払った金額が自己負担額を超えたとき(外来個人)
 同じ人が同じ月に外来で支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が支給されます。
②入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(入院世帯)
 同じ人が同じ月に入院で支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき、または同じ世帯で70歳以上の人が支払った金額を合算したとき、その合計金額が自己負担限度額を超えると超えた分の金額が支給されます。
③1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)
 一般と現役並み所得区分の人が過去12か月内に、4回以上の高額療養費の支給(上記②の支給)を受けたとき、4回目以降の自己負担限度額は44,000円に減額されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 負担割合 ①外来個人 ②入院世帯
現役並み所得者Ⅲ 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ 3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円〉
一般 2割 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円〈多数回44,400円〉
低所得Ⅱ 2割 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 2割 15,000円
 

後期高齢者医療加入中の人

高額療養費を受けられるとき
①外来で支払った金額が自己負担額を超えたとき(外来個人)
 同じ人が同じ月に外来で支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が支給されます。
②入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(入院世帯)
 同じ人が同じ月に入院で支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき、または同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している人が支払った金額を合算したとき、その合計金額が自己負担限度額を超えると超えた分の金額が支給されます。
③1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)
 一般と現役並み所得区分の人が過去12か月内に、4回以上の高額療養費の支給(上記②の支給)を受けたとき、4回目以降の自己負担限度額は44,000円に減額されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 負担
割合
①外来個人 ②入院世帯
現役並み所得者Ⅲ 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ 3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円〉
一般Ⅱ 2割 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円) 57,600円〈多数回44,400円〉
一般Ⅰ 1割 18,000円(年間上限144,000円)
低所得Ⅱ 1割 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 1割 15,000円