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福祉医療制度

制度概要

福祉医療制度は、子ども、重度心身・高齢重度障害者、またはひとり親家庭等の一定の要件を満たす方の保険診療の自己負担分を、群馬県と町が福祉医療費として負担する制度です。ただし、各法令や各種制度等により支給される金額は対象となりません。

受給資格対象者および受給のための手続き

次の区分ごとに、それぞれ該当する方が対象です。
福祉医療費の受給を受けるためには、町に申請し認定を受けることが必要です。町民福祉課または各支所の窓口で手続きをし、福祉医療費受給資格者証の交付を受けてください。


※令和5年8月より、福祉医療制度の一部が見直されました。重度心身障害者・高齢重度障害者の方の受給資格につきまして、所得の基準が導入されます。詳しくは制度チラシをご確認ください。

区分 対象者 受給資格者証の申請に必要なもの
子ども 18歳年度末までの子ども 保険証
重度心身・高齢重度障害者
次のいずれかに該当する方
・特別児童扶養手当1級
・障害年金1級
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳A判定
・障害年金1級程度の障害状態にあるものの、障害年金を受給できない方
保険証、受給要件を満たしていることを確認できる書類
ひとり親家庭 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している母または父
※ただし、所得税非課税者のみ
※戸籍上の婚姻にかかわらず、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は対象外
対象者全員の保険証、被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に町に住所のない人に限る)、戸籍謄本(町に本籍のない人に限る)
親のない子 18歳年度末までの親のない児童
※ただし、所得税非課税者のみ
同上

福祉医療費の対象額

保険診療の自己負担額から、高額療養費や自立支援医療などの法令や各種制度等により支給される金額を差し引いた額です。ただし、標準負担額減額認定証(ご加入の保険者から、主に住民税非課税世帯の方に発行されます。)をお持ちでない重度心身障害者、高齢重度障害者の方は、入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)は自己負担となります。また、標準負担額減額認定証をお持ちの方でも、医療機関の窓口で提示しなかった場合は、入院時の食事代は自己負担となります。

 福祉医療費の対象外となるもの

  • 重度心身障害者、高齢重度障害者の方の入院時食事療養費標準負担額(「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示した場合は除く。)
  • 健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベット代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
  • 入院時生活療養費
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
  • 日本スポーツ振興センター災害給付や自立支援医療等の他の公費医療等から助成される医療費

福祉医療費の支給方法

県内の医療機関で受診する場合

町から交付された「福祉医療費受給資格者証」を、保険証と一緒に医療機関の窓口で提示して受診した場合には、保険診療の自己負担分が無料となります。(保険診療の自己負担分は、医療機関から町へ請求されており、県と町が負担しています。)ただし、重度心身障害者、高齢重度障害者の方の入院時の食事代については、自己負担が発生する場合があります。

県外の医療機関で受診する場合

保険診療の自己負担分を医療機関の窓口で支払い、後日、町民福祉課または各支所の窓口に福祉医療費給付申請書と領収書を提出することにより、福祉医療対象額が支給されます。ただし、重度心身障害者、高齢重度障害者の方の入院時の食事代については、自己負担が発生する場合があります。 

申請に必要なもの
領収書、保険証、振込先の通帳、他制度からの支給額がわかるもの(限度額認定証、社会保険からの高額療養費支給決定通知など)

※高校生世代の方

証交付後も令和5年4月から令和5年9月診療分の福祉医療費給付申請を受け付けております。


※1ヶ月分の自己負担分をまとめて申請することも可能です。
※郵送で申請する場合には福祉医療費給付申請書を、ダウンロードし、必要書類を同封して町民福祉課、国保・年金係まで送付してください。


送付先
〒379-1393 みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 町民福祉課 国保・年金係
福祉医療費給付申請書様式PDFファイル
福祉医療費給付申請書記入例PDFファイル

 

制度を利用される方へのお願い

  • 他県・他市町村の医療助成制度を受給していると、みなかみ町から医療費助成を受けられない場合がございます。該当される方は、一度ご相談ください。
  • 住所や加入している保険証など、届出事項に変更があったときは変更の届出をしてください。
  • 婚姻や事実婚等でひとり親家庭の受給要件を満たさなくなった場合は受給資格がなくなりますので、必ず申し出てください。
  • 福祉医療制度は皆様の税金によって成り立っています。この制度が将来にわたって継続できるように、はしご受診・重複受診(同じ病気でいくつもの医療機関を受診すること)を控える、急病などでやむを得ない場合以外は夜間・休日の受診を避けるなど、適正受診へのご協力をお願いします。
  • 福祉医療制度では、当制度以外の公費負担医療制度を利用できる場合には、そちらを優先して利用していただいています。他の公費負担医療制度と併用することで、福祉医療制度にかかる経費が節減され、安定的な運営につながります。ご理解とご協力をお願いします。(他の公費負担制度の例:自立支援医療、特定疾患、小児慢性特定疾病、日本スポーツ振興センター災害共済給付など)
  • 福祉医療受給資格者の方でも、医療費が高額になる場合、お支払いが発生する場合があります。お支払い分はご加入の保険者(国保・社保・後期等)に申請することで高額療養費として支給されますが、残額がある場合は町へ申請することで福祉医療費として支給されます。ただし、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関等に提示することにより、お支払いをする必要がなくなり、町への手続きも不要となります。そのため、医療費が高額になることが想定される場合は、ご加入の保険者に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。詳しい手続きについては、ご加入の保険者へお問い合わせください。
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