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国民年金

国民年金の相談には予約フォームをご利用ください

 国民年金に関する手続や相談の来庁日を事前に予約ができるようになりました。予約日は平日の月曜日から水曜日です。ご希望の方は、下記のURLよりご予約ください。予約者と予約なしの窓口来訪者の相談が同日同時間で重なった場合、予約者を優先して年金相談に対応しますので予めご了承ください。ウェブ予約に対応できない場合には変則的に電話予約も受け付けますので下記連絡先よりご予約ください。
予約をしていないことを理由に窓口対応をしないことはありませんが、担当が対応できない場合がありますので予めご承知おきください。

相談予約フォーム

URL:https://logoform.jp/form/tzTd/527642

国民年金に関する連絡先

町民福祉課 国保・年金係(TEL:0278-25-5010
※厚生年金に関する相談はお近くの年金事務所へ
渋川年金事務所
TEL:0279-22-1607(国民年金課)/0279-22-1614(お客様相談室)

国民年金

国民年金は、老後の生活や思いがけない事故・病気で障害の状態になったり、一家の大黒柱が亡くなったりしたときのリスクに備えるため、みんなで保険料を出し合いお互いに助け合う制度です。

取扱は本庁・支所どちらでもできます。
本庁:町民福祉課 各支所:住民係

目次

以下のリンクをクリックすると、このページ内の該当箇所まで移動します。

国民年金の被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。


種類 加入する人 ※国民年金保険料の納め方
第1号被保険者 農業者や自営業者、学生、無職の人など(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人)
※保険料はご自分で納めます。
第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金保険に加入している人
保険料は給料から天引きされる厚生年金保険料に含まれるため、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
※保険料は配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担するため、本人が個別に納める必要はありません。
任意加入被保険者
(希望して加入する人)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人、日本人で海外に在住している20歳以上65歳未満の人など
※保険料はご自分で納めます。

国民年金の届出

下記のような場合には届け出をしてください。
※手続きによっては必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

届出事項 必要なもの
職場を辞めたとき
(扶養している配偶者のいる方は、その旨も併せて届け出をしてください)
年金手帳または基礎年金番号通知書・退職日が確認できる書類
会社員などの配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳または基礎年金番号通知書・扶養からはずれた日がわかる書類
厚生年金に加入している配偶者に扶養されている60歳未満の方で、配偶者が65歳になったとき 年金手帳または基礎年金番号通知書
国民年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき 基礎年金番号がわかる日本年金機構からの通知
国民年金を請求するとき 年金手帳または基礎年金番号通知書・本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード・戸籍謄本など
年金受給者が死亡したとき 年金証書・請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード・戸籍謄本・住民票謄本・請求者のマイナンバーカードまたは通知カードなど

国民年金の給付

種類 受給要件など
老齢基礎年金 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。この場合は繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金額が増額されます。
付加年金 付加保険料(月額400円)を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに、年額で【200円×付加保険料を納めた月数】が加算されて支給されます。
障害基礎年金 国民年金加入期間や20歳前に初診日がある病気やけがで障害者(障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級)になったときは対象になります。ただし、受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。
遺族基礎年金 国民年金の被保険者または老齢基礎年金を受けられる人などが亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある配偶者、または子が受けられます。ただし、受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。
寡婦年金 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫に生計を維持されていた妻で10年以上婚姻関係にあった場合、60歳から65歳になるまで受けられます。ただし、夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けていないこと、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給していないことが条件です。
死亡一時金 保険料を36月以上納めた人が、何らの基礎年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。

国民年金保険料

第1号被保険者は、保険料を納付することになっています。
保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけでなく障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますので、忘れずに納めてください。

納付方法

口座振替、納付書払い、クレジットカード納付の3種類の納付方法があります。口座振替、クレジットカード納付は申込みが必要です。

 申込みの手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
  • 口座振替をご希望の場合・・・預貯金通帳またはキャッシュカード、金融機関届出印
  • クレジットカード納付をご希望の場合・・・クレジットカード
    ※被保険者とカード名義人が異なる場合は、国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書が必要です。
    ※町民福祉課窓口に備え付けていますが、カード名義人が記入する必要があります。
    また、窓口にお越しの際に記入いただく国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書にも、カード名義人の自署が必要な箇所があります。

国民年金保険料について、詳しくはこちらをご確認ください。
国民年金保険料(日本年金機構ホームページ)

前納制度

保険料をまとめて前払いすることで、保険料が割引になります。
前納には2年前納、1年前納、6カ月前納、早割(口座振替のみ)の4種類があります。
口座振替で前納すると、納付書払いやクレジットカード納付よりも割引が大きくなります。
前納制度について、詳しくはこちらをご確認ください。
国民年金保険料の前納(日本年金機構ホームページ)

付加保険料

将来受け取る年金額を増額したいときは、定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、老齢基礎年金にプラスして付加年金(年額=200円×付加保険料納付月数)を受け取ることができます。

  • 付加保険料の納付は申し出をした月から開始となります。
  • 国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納付することができません。

付加保険料について、詳しくはこちらをご確認ください。
付加保険料の納付(日本年金機構ホームページ)

保険料の免除・猶予制度

収入の減少や失業等により保険料を納めることが困難な場合、申請をすることで保険料の納付が免除または猶予される制度です。
保険料を未納のままにすると、老齢基礎年金だけでなく障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますので、納付が困難な場合には未納のままにせず、申請手続きを行ってください。

免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、本人からの申請により全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されます。
一部免除が承認された場合は、免除されなかった残りの保険料を納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。

猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、本人からの申請により、納付が猶予されます。

  • 1枚の申請書につき、1年度(7月~翌年6月)の申請となります。
  • 全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度以降もこれらの審査を希望していれば、継続して申請があったものとして審査されますので、申請書の提出は不要です。ただし、失業等による申請の場合は、継続審査の対象とはなりませんので翌年度も申請が必要です。
  • 2年1月前までさかのぼって申請できます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
  • 失業を理由に申請する場合・・・雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し
    ※過去に同一の失業を理由として免除等を申請したことがあり、これらの証明書類を提出していれば添付不要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間いつでも・どこでも申請できます。
個人の方の電子申請(日本年金機構ホームページ)
免除・猶予制度について、詳しくはこちらをご確認ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)

学生納付特例制度

学生であっても、20歳になったら国民年金保険料を納付しなければなりませんが、前年の所得が一定額以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

  • 1枚の申請書につき、1年度(4月~翌3月)の申請となります。
  • 2年1月前までさかのぼって申請できます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
  • 在学期間のわかる学生証両面の写し、または在学証明書
  • 失業を理由に申請する場合・・・雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し ※過去に同一の失業を理由として学生納付特例等を申請したことがあり、これらの証明書類を提出していれば添付不要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間いつでも・どこでも申請できます。
個人の方の電子申請(日本年金機構ホームページ)
学生納付特例制度について、詳しくはこちらをご確認ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)

保険料の追納

免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば、申し込みにより保険料を後から納付すること(追納)ができます。追納することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
追納制度について、詳しくはこちらをご確認ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)

高齢任意加入(60歳以上65歳未満の方)

60歳までに年金の受給資格を満たしていない場合や、年金額の増額をしたいときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
ただし、以下に該当する方は任意加入することができません。

  • 老齢基礎年金を繰り上げ受給されている方
  • 保険料の納付月数が480月(40年)を満たしている方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入している方

留意事項

  • 加入手続きができるのは60歳の誕生日の前日からです。それ以前の手続きはできません。
  • 加入は申込み手続きをした日からとなります。さかのぼって加入することはできません。
  • 納付方法は、原則口座振替となります。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
  • 預貯金通帳またはキャッシュカード、金融機関届出印

高齢任意加入について、詳しくはこちらをご確認ください。
任意加入制度(日本年金機構ホームページ)

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