マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは、正式には「個人番号」といい、住民票を有する住民一人ひとりに付けられる12桁の番号のことです。マイナンバー制度は、税務署などの国の機関や地方公共団体、健康保険組合などが持っている個人のさまざまな情報を結びつけて、社会保障、税、災害対策の3分野で活用することでスムーズな申告・申請等が可能となり、住民サービスの向上につながると考えられています。たとえば、他市町村に転入してもマイナンバーは変わらないため、手続きが簡略化されるなどのメリットがあります。
- 関連リンク
- デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber
スケジュール
平成27年10月
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マイナンバーを記載した通知カードが、10月5日現在の登録住所地に郵送されます。 |
平成28年1月 | 本人の申請に基づき個人番号カードの交付が始まります。 また、社会保障、税、災害対策で個人番号を使用した行政手続が始まります。 |
平成29年1月 | 国の各機関との間で個人番号を使用した情報連携が始まります。 |
平成29年7月 | 町、国、他市町村との間で個人番号を使用した情報連携が始まります。 |
社会保障・税番号制度導入のロードマップ(案)
社会保障・税番号制度ホームページ内「番号制度の概要」からの抜粋
通知カードとは?
住民のみなさんにマイナンバーをお知らせする「通知カード」が、平成27年10月以降、原則として10月5日現在で住民票に記載されている住所に順次簡易書留で郵送されました。
通知カードは紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバーが記載されています。
顔写真は記載されないため通知カード単体での本人確認はできません。住民票などの申請を行う場合には、運転免許証等の顔写真付きの公的な証明書等の掲示が必要となります。
- 関連リンク
- 通知カード(総務省)http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
個人番号カードとは?
個人番号カード(マイナンバーカード)は、身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子申請に利用できるカードです。
表面には、氏名、住所、生年月日、性別などの基本の4つの情報と顔写真。裏面には、マイナンバーが記載されるほか、ICチップが搭載され電子申請に必要な電子証明書が記録されます。
なお、個人番号カードは、本人の申請により平成28年1月から発行が開始されます。発行は任意(希望される方)です。
- 関連リンク
- 個人番号カード(総務省)http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
問い合わせについて
内閣府大臣官房番号制度担当室および内閣官房社会保障改革担当室では、マイナンバーのコールセンターを開設しています。
マイナンバーに関するお問い合わせ、通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについては、下記コールセンターをご利用ください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
☎0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間は平日の9時30分から22時、土日祝日の9時30分から17時30分 ※年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、0570-20-0291におかけください。
※中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応については、平日の9時30分から20時、土日祝日の9時30分から17時30分となります。
通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ
☎0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
受付時間は平日の8時30分から22時、土日祝日の9時30分から17時30分 ※年末年始を除く(年末年始12月29日から1月3日)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※個人番号カードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。