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死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に同居の親族が届書を作成し、死亡者の死亡地、本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出してください。
正当な理由がなく期間内に届出をしないと過料に処せられることがあります。

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡した場合は3ヶ月以内

届出の場所

死亡者の本籍地、届出人の住所地(一時滞在地を含む)、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場

本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する方へ

届出先の市区町村役場での審査を経て本籍地、住所地へ通知されます。
送付を受けた市区町村役場において届出事項を審査のうえ、戸籍等に記載されます。
手続きに日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

同居の親族
同居の親族が届出できないときは、同居していない親族、同居者等
※いずれの方もいらっしゃらない場合は、役場町民福祉課に確認してください。

届出に必要なものおよび注意事項

  • 死亡届書1通(漏れなく記入されているもの)
  • 死亡診断書(死亡届書の右側。医師等が作成します。)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
  • 国民健康保険証(死亡された方が加入者の場合)

注意

楷書でハッキリと記入してください。略字や行書で届けられた場合、内容の確認にお時間をいただくことがあります。
鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
事前に火葬の予約をお願いします。

手続にかかる時間

約30分から45分程度
※余裕をもってお越しください。

届け出先窓口

役場町民福祉課、各支所

戸籍届出の取扱い時間について

戸籍の届出は、休日や業務時間外でもお預かりしています。

休日、業務時間外に届出する際に気をつけていただくこと

宿日直は届書をお預かりしますが内容の審査は行いません。訂正箇所や不足書類があった場合、平日の窓口業務時間内(午前8時30分から午後5時15分)に再度お越しいただくことがあります。