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離婚届

婚姻関係を解消する届出です。協議離婚と裁判離婚があります。
 

届出の期間

届出した日から効力が生じます。
 

届出の場所

届出人の本籍地または住所地の市区町村役場

本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出をした方へ

届出先の市区町村役場での審査を経て本籍地、住所地へ届出書が送付されます。
送付を受けた市区町村役場において届出事項を審査のうえ、戸籍や住民票に記載されます。
手続きに日数を要しますので、ご承知おきください。
 

届出人

夫または妻のいずれか
 

届出に必要なものおよび注意事項

  • 協議離婚の届出には、成年者の証人が2人必要です。
  • ​戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(みなかみ町に本籍がない方のみ提出)
  • 裁判離婚の届出は、訴えを提起した方(申立人)が、調停・(裁判上の)和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定した日を含めて10日以内に届け出てください。
  • 離婚により、住所の変更をされる方は、住民異動届も別に必要です。開庁時に市民課3番窓口までお越しください。(他の市区町村からみなかみ町に住所を移される方は、転出証明書が必要です)
  • 届出人の印鑑(夫妻ともに別のもので、朱肉を使用する印鑑)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等、官公署発行の写真付き身分証明書)
  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)

 

記入上の注意

楷書でハッキリと記入してください。
略字や行書で届けられた場合、内容の確認にお時間をいただくことがあります。
鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
署名は必ず本人が自署してください。
 

手続にかかる時間

約30分から45分程度
同時にお手続きする内容により前後します。余裕をもってお越しください。
(新しい氏での住民票の発行や、印鑑登録を行う場合等。)
 

提出時の注意

提出された届出書類は返却することができません。
新戸籍ができるまで1週間程度かかります。届出後にパスポートを作り海外へ行かれる方は気をつけてください。​
急いで戸籍証明が必要な場合は、電話等で確認をしてから本籍地に請求してください。
 

届け出先窓口

役場町民福祉課、各支所

戸籍届出の取扱い時間について

戸籍の届出は、休日や業務時間外でもお預かりしています。ただし、住所異動の手続きは平日の業務時間内にお願いします。

休日、業務時間外に届出する際に気をつけていただくこと
宿日直は届書をお預かりしますが内容の審査は行いません。訂正箇所や不足書類があった場合、平日の窓口業務時間内(午前8時30分~午後5時15分)に再度お越しいただくことがあります。
宿日直に届出をされる方は、業務時間中の窓口での事前審査をお勧めします。
 

よくあるご質問

Q.離婚後の戸籍はどのようになりますか?
A.離婚の届出をすると、夫婦のうち筆頭者でない方が夫婦の戸籍から除かれます(除籍といいます)。
除籍となった方は従前戸籍(直前にいた戸籍)に戻るか、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作るか選択します。
新本籍は、現在存在する地番にのみ置くことができます。

Q.離婚後も引き続き同じ氏(婚姻中の氏)を名乗ることはできるか?
A.離婚届とは別の届出(婚氏続称の届出)を離婚届と同時に提出してください。離婚の際に称していた氏を引き続き称することができます。

Q.未成年の子がいます。子の親権は母(離婚した妻)にあり、戸籍は父の戸籍です。
母(離婚した妻)と一緒の戸籍にできるか?
A.家庭裁判所の許可が必要です。許可を得た後、入籍届を提出することで母の戸籍に入籍できます。

Q.子の氏変更許可を家庭裁判所に申し立てるため戸籍謄本が必要です。
離婚届を出したらすぐに戸籍謄本が請求できるか?
A.届出内容の審査に日数を要するため、すぐには戸籍を用意できません。窓口にてご相談ください。